離婚法律相談データバンク 要望に関する離婚問題「要望」の離婚事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」 要望に関する離婚問題の判例

要望」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻

要望」関する判例の原文を掲載:解消した後も,被告が原告との同居のための・・・

「海外転勤と離婚請求」の判例原文:解消した後も,被告が原告との同居のための・・・

原文 )に該当するので,原告の離婚請求には理由がある。
 3 慰謝料請求について
   前記のとおり,婚姻関係が破綻するに至った事情は,原告と被告との別居後,同居を妨げる事情が解消した後も,被告が原告との同居のための努力をしなかったことに起因するが,そもそも別居することを選択したのは原告の内心はともかく原告と被告との話合いによること,その後,原告は被告に対し同居することを強く求めたと主張するが,別居の当初から被告が一度言い出したら考えを変えない性格であるから説得は無理であると考えていたというのであるから,同居を求めて真剣に婚姻関係の修復のための努力をしていたか,はなはだ疑問であり,むしろ被告の要望を入れる形でトロントでマンションを探すなどした後に手のひらを返すように,離婚の決意を固めて,平成13年夏になって初めて離婚を切り出したのであるから,原告と被告との間の婚姻関係の破綻の原因が一方的に被告にあるとまではいえず,婚姻関係を修復する努力が原告にも不足していたものと評価でき,原告による慰謝料請求を認めることはできない。
 4 財産分与について
 (1)被告は,予備的申立として,原告の離婚請求が認められた場合には,相応の財産分与を求めている。以下,算定基礎となる夫婦共有財産について検討する。
    なお,財産分与の法的性質については,被告が主張するように,夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産を清算分配し(夫婦財産の清算),離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかること(離婚後の扶   さらに詳しくみる:養)を目的とし,さらに,当事者双方の一切・・・

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