「在外」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「在外」関する判例の原文を掲載: また,本件別表第1の5①の不動産(藤・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文: また,本件別表第1の5①の不動産(藤・・・
| 原文 | に添付の資料)30万8000カナダドルとも整合性を有するものである。さらに,住宅ローンが残存しているものであるが,これは原告が現実に支払を継続してきており,住宅ローンを控除した金額を日本円に換算すると,本件別表第2の1に記載のとおり,1672万2925円となる。 また,本件別表第1の5①の不動産(藤沢のマンション)については,甲5号証及び弁論の全趣旨から,住宅ローンを控除した価値は1910万円と認められる。 本件別表第1の5②の不動産(藤沢市鵠沼の建物)は,昭和54年に約1000万円をかけて改築したものであり(甲4),原告が持分10分の8を保有するものである。しかし,その敷地は原告の母親名義であるから(乙20の3),この建物の敷地利用権は,使用貸借と考えられるが,いずれ土地について相続が発生すれば,これは原告の特有財産になると考えられるから(他の相続人との関係も問題となるが,乙20の1からすれば,遺産分割により単独で取得する可能性が高い。),敷地利用権を夫婦共有財産として考慮に入れることはできない。また,建物についても,元々原告の母親の単独名義であったもので,原告は,改築に1000万円をかけて10分の8の持分を取得しているが(乙20の2),費用負担部分を超える持分の取得は母親からの生前贈与として原告の特有財産と評価し得るし(乙20の1参照),費用負担部分相当の持分についても,昭和54年における改築であるから現在の残存価格はほぼ零と考えられる。そうすると,いずれにしてもこの不動産について財産分与の対象とすることは相当ではない。 (4)年金等について 本件別表第1の7の企業年金保険(安田生命保険の積立金)について,これの契約残高は2066万0391円(平成15年4月3日現在)であり,拠出型企業年金保険として,保険料払込完了期日(年齢満60歳)に達した日から年金での受取が可能であるものの,他方で脱退一時金請求書を提出した場合には一時金として受け取ることも可能であるから(安田生命保険相互会社に対する調査嘱託の結果),財産分与の対象たる夫婦共有財産として算入すべきものである。 他方,本件別表第1の6の厚生年金基金へ振り替えられた退職金約2584万円は,給料の後払的性格を有するものであるから,本来,原告と被告との間で清算的財産分与の対象たるべき退職金が形を変えたものと評価することができるが,他方で原告には一時金としてではなく年金として年額329万3800円が支給される上,この退職金振替分が支給額に寄与した割合も不明であり(A株式会社に対する調査嘱託の結果),直ちに,財産分与の対象たる夫婦共有財産として算入することはできない。 (5)そうすると,夫婦共有財産としては,不動産を除く資産5560万8382円,本件不動産1672万2925円,藤沢のマンション1910万円,安田生命保険の積立金2066万0391円の合計1億1209万1698円が直ちに分割対象となる財産である。これの2分の1である5604万5849円が原告から被告に分与すべき金額となるが,被告は本件不動産を現物で取得することを希望しており,現に居住しているのも被告であるから,本件不動産は被告に分与すべきである。この価額(後述のとおり,原告が住宅ローンを負担することが相当であるから,住宅ローンの控除をしない価額2577万2420円)を控除すると3027万3429円が原告から被告に対して一時金として分与すべき金額となる。 (6)本件不動産の購入にあたって負担した債務については,被告が原告から取得した金員で弁済することを希望しているものの,これまで原告が支払を続けていること,債権者との関係では,原告が債務者としての責任を免れることは困難であると考えられる一方,収入の点から被告に債務を負担させることは現実的ではないことから,今後も原告が支払を継続せざるを得ないと考えられる。その上で,原告と被告との間の内部負担割合を決めることとして,原告にその全額を負担さ さらに詳しくみる:せることとすれば,仮に被告が債務を支払っ・・・ |
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