離婚法律相談データバンク 同席に関する離婚問題「同席」の離婚事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」 同席に関する離婚問題の判例

同席」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例

同席」関する判例の原文を掲載:     被告夫は、結婚以来家計の管理を・・・

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:     被告夫は、結婚以来家計の管理を・・・

原文  (3)しかし、妻は、昭和53年実家に帰り、同年8月に二男を出産した。被告夫は、離婚を考えたものの、子らが成人するまではとの思いがあり、養親からの願いもあり、東京(妻の実家の隣)に戻って就職し、妻と同居生活を再開した。
 (4)妻は、昭和53年ころから、昼間のパートとパチンコをはじめ、Gが中学生になったころには、夜もパチンコや外で飲酒をするようになり、家族のために朝食を作ることもなくなっていった。
    被告夫は、結婚以来家計の管理を妻に任せていたが、昭和62年に長男が高等学校を卒業し、専門学校入学金が必要となった際確認したところ、預金通帳の残高がほとんどないことが判明した。このとき、被告夫は、妻が「私が働いて、家族のために金を出して、一生懸命家計のやりくりをしている」と言ったので、「自分のものは自分で自由に使いなさい。」と言い、これ以上妻に任せておいたら、将来の生活も子供の成長にも不安が残ると判断して、自ら家計、家事及び洗濯等の一切を行うこととし、妻には生活費を渡さないことにした。
    妻が衣類及び貴金属の購入や遊興費調達のためにした借金に関し、平成2、3年ころから、サラ金業者から毎日電話や手紙がきたり、訪問があったりし、Gが対応して謝った。
    妻は、平成4年8月7日、Hを被保険者とし、妻を受取人とする50万円の全期払15歳学資保険を担保に36万8000円の借り入れ、J生命保険相互会社から契約者被告夫被保険者妻の保険を担保に53万8000円を借りた。
 (5)平成4年11月、妻の母であり被告夫の養母が他界した。
    被告夫は、遺されたAの朝晩の食事、洗濯等を、仕事の傍ら、平成7年8月にAが他界するまで行ったが、妻は、出棺のとき顔を出しただけだった。
    Gは、Kと平成5年ころから同棲し、22歳の平成7年7月7日に婚姻届出し、平成8年1月11日Kとの間の第1子を出産した。
 (6)Hが精神的に不安定となってシンナー遊びをし、平成5年、平成7年4月、11月等と計3回少年鑑別所に入所したが、その際、妻はHに一度も面会していない(妻は知らなかったためと供述している。)。
    そのころ、Hは、保護観察となり、保護司の下にいたことがある。
 (7)被告夫は、離婚を希望して東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件を申立て、妻に対しその旨直接口頭で知らせたが、妻は、平成7年6月7日の調停期日に出頭せず、家庭裁判所調査官のした同月16日の出頭依頼にも、同年7月5日の在宅依頼にも応じず、同月11日の調停期日にも出頭しなかったため、同事件は不成立で終わった。
 (8)妻に対する借金の取立てがさらに厳しくなり、また、妻の行動が被告夫の勤務先に知られるようになって、居づらくなり、Hの成人も近くなったため、被告夫は、妻と完全に別居することとし、被告夫と子らの転居先として千葉に住居を購入した。
 (9)被告夫は、妻に対し、再三別居を求め、千葉の自宅への転居を前にして、平成9年3月23日、妻の荷物を段ボールに詰め、運び出したが、その際、G及びH同席の上、被告夫は、平成7年から一部記入して用意していた離婚届出用紙を2枚示して、妻に各捺印させた。
    その際、被告夫は、そのうち1通を妻に渡し、1通は手元に置いて、妻の年金の保険料等は今後5年間は被告夫が負担し続けるから、その後は妻が自分で負担できるよう自立するように、しかし、離婚届は5年後には確実に提出する旨告げ、妻はこれに異を唱えなかった。
    実際にも、被告夫は、妻のために年金の掛金や保険料等を支払続けた。
 (10)被告夫は、平成12年ころから、5、6回、妻の妹であるLに対し、妻に約束の日に本件離婚届を提出する旨通告するよう依頼し、Lから妻に対し伝えた旨の回答を得ていた。さらに、平成13年の秋口及び平成14年初頭、妻から金の無心の電話を受けた際、離婚届を提出する約束の期日が近づいており、約束どおり提出する旨伝え、さらに、Lに対し、妻に約束の日に離婚届を提出する旨通告するよう依頼した。
 (11)被告夫は、平成14年6月に、被告再婚相手と知り合った。
 (12)被告夫は、妻が押印した離婚届出用紙の妻の署名欄に妻の氏名を記載し、夫の署名押印欄に自らの氏名を記載押印などをして、平成14年7月11日、本件離婚届を提出し、受理された。
 (13)妻は、平成14年10月末ころ、本件離婚届及び本件婚姻届を知り、被告夫の千葉の自宅を訪れて、金員の無心をし、被告夫から5万円を受け取り、離婚届を提出した理由を尋ねて帰った。
 2 上記認定に反する妻の種々の供述は、肋骨にひびが入ったと供述しながら、医者に行かなかったと述べたり、平成6、7年、常に娘たちと顔を合わせるとすぐ暴力を振るわれる状況のため、家に帰らなくなり、平成7年11月ころ、被告夫から「もうちょっと子どもが大きく、落ち着くまでちょっと家を出ていろ」と言われた旨供述するが、その一方で、そのころHが鑑別所に入所したことは知らな   さらに詳しくみる:い旨述べたり、平成7年は、原被告間の娘で・・・