離婚法律相談データバンク妻が自分 に関する離婚問題事例

妻が自分に関する離婚事例

妻が自分」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「妻が自分」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため離婚の請求に理由があるか、また、慰謝料請求と財産分与の請求に理由があるかどうかがポイントとなります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に離婚を求めて対して裁判を起こし、
妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。

1 結婚
夫と妻は、昭和47年1月5日に結婚の届出をして夫婦となり、両者の間には、長男と二男の二人がいました。
結婚後、夫の実家がある新潟に戻って、昭和47年1月5日に挙式し、結婚の届出をしましたが、農家の仕事が合わないため、ふたり揃って再び上京して生活するようになりました。
2 結婚生活
二人は共働きをして生計を立てていたが、生活に余裕を生じるようになった昭和57年4月、ローンを組んで融資を受け、マンションを購入して、ここに家族で居住するようになりました。
しかし、夫婦は、ローンの返済に追われ、夫のストレスなどが原因となって夫婦喧嘩をするようになり、次第にその夫婦関係が悪くなっていきました。
3 夫の浮気
夫は、昭和62年、その勤務先の会社の経営者の妹である上村(仮名)と親密な交際をするようになりました。
その交際は、妻に発覚し、夫は、妻に対し、上村との関係を解消したと伝えましたが、
同年11月末ころには、本件マンションを出て、妻と別居し、アパートで暫く単身生活をした後、上村と同居するようになりました。
4 調停
妻は、平成元年6月ころ、夫に対し、生活費用の家事調停をおこない、
毎年1月及び8月に各25万円、2月ないし6月及び9月ないし11月に各28万円、7月に53万円、12月に78万円を支払うという内容の調停が成立しました。
夫は、その後、不況による収入の低下を理由に、平成5年になって、結婚費用の減額を求める調停を申し立て、同年3月15日、夫が負担する婚姻費用の額を毎年1月・6月・8月・11月分を各20万円、7月分を40万円、12月分を50万円に変更する調停が成立し、
平成8年7月18日、毎年1月・3月・6月・8月分を各16万円、2月・9月・11月分を各22万5000円、7月・12月分を各36万5000円に変更する調停が成立しました。
5 結婚費用の支払い
妻は夫が結婚費用の支払いをしないとして、平成12年8月ころ、夫の給料を差し押さえ、その差押えで結婚費用の支払を受けています。
家のローンは夫が支払いを行っていましたが、差し押さえの以後は、夫が支払をしないため、妻がその差し押さえた給料のうちからローンの支払もしています。

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。
今回の事例は、妻が家事を一切しない上に借金を作りギャンブルに呆けていたというあきれた事例ですが、当然のごとく夫の離婚請求が認められています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。
1.夫婦の結婚
 夫婦は夫が妻の実家に養子に迎え入れられる形で結婚しました。
2.夫婦の別居
 長男の太郎(仮名)が生まれた当初から、夫が精神的に失調するなどして不安定な生活をしており、やがて夫は実家に帰ることになってしまいました。
3.妻の乱れた生活
 二男の次郎(仮名)が生まれた時から、妻は、家事を省みずパチンコやと外での飲食が目立つようになった上、サラ金からお金を借りるようになり、その取り立ても厳しくなってきました。妻に家計を任せていた夫としては、このままでは将来の生活も子供の成長にも不安が残ると判断し、家事の一切を自分で行うこととし、生活費は自分で管理することにしました。妻の、家族に対する協力は全くと言っていいほどありませんでした。妻は、妻の母親が他界した時も夫にまかせっきりであり、次郎がシンナーが原因で少年鑑別所に入所した時も一度も面会していません。
4.離婚調停
 耐えかねた夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調停を申し立てましたが、妻が裁判所に現れず不成立となりました。
5.別居
 借金の取り立てが厳しくなったことと、次郎の成人も近くなったため、夫は妻と完全に別居することにし、千葉に引っ越すことを決めました。その際、離婚届を2枚示して、妻にハンコを押させました。一通は妻が、もう一通は自分の手元に置き、妻の年金や保険料は夫が今後5年間は支払う代わりに、5年後には離婚届を確実に提出する約束し、妻は特に反対しませんでした。
6. 離婚
 5年の間、夫は妻の姉を通して妻に5年後には確実に離婚届を提出するとの言伝を頼んでおり、5年たった後、夫は、妻の判子だけ押された離婚届に自分の名前、妻の名前を書き提出したところ役所に受理されました。
7. 妻が裁判を起こす
上記の離婚届を受けて、妻が当判例の裁判を起こしました。

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