離婚法律相談データバンク 保険相互会社に関する離婚問題「保険相互会社」の離婚事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」 保険相互会社に関する離婚問題の判例

保険相互会社」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例

保険相互会社」関する判例の原文を掲載:すべきであるから、いずれにしても妻の消滅・・・

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:すべきであるから、いずれにしても妻の消滅・・・

原文 記認定事実によれば、本件において、被告夫が妻に対し本件離婚届の提出を猶予した期間中は、被告夫は、離婚請求も原被告間の婚姻関係が破綻したことを不法行為とする損害賠償請求もしない旨妻に対し約したと解され、そうすると、上記不法行為の損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、離婚届提出猶予期間が終わってその請求が可能となった平成14年3月23日、あるいは、妻が離婚の意思を撤回できなくなった本件離婚届提出時と解すべきであるから、いずれにしても妻の消滅時効の抗弁は、理由がない。
 8 以上のとおり、妻の請求はいずれも理由がなく、被告夫の反訴請求は、主文の限度で理由がある。
   よって、主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第41部
        裁判官  原   道 子

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