「娘」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「娘」関する判例の原文を掲載:を希望して東京家庭裁判所に夫婦関係調整事・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:を希望して東京家庭裁判所に夫婦関係調整事・・・
| 原文 | そのころ、Hは、保護観察となり、保護司の下にいたことがある。 (7)被告夫は、離婚を希望して東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件を申立て、妻に対しその旨直接口頭で知らせたが、妻は、平成7年6月7日の調停期日に出頭せず、家庭裁判所調査官のした同月16日の出頭依頼にも、同年7月5日の在宅依頼にも応じず、同月11日の調停期日にも出頭しなかったため、同事件は不成立で終わった。 (8)妻に対する借金の取立てがさらに厳しくなり、また、妻の行動が被告夫の勤務先に知られるようになって、居づらくなり、Hの成人も近くなったため、被告夫は、妻と完全に別居することとし、被告夫と子らの転居先として千葉に住居を購入した。 (9)被告夫は、妻に対し、再三別居を求め、千葉の自宅への転居を前にして、平成9年3月23日、妻の荷物を段ボールに詰め、運び出したが、その際、G及びH同席の上、被告夫は、平成7年から一部記入して用意していた離婚届出用紙を2枚示して、妻に各捺印させた。 その際、被告夫は、そのうち1通を妻に渡し、1通は手元に置いて、妻の年金の保険料等は今後5年間は被告夫が負担し続けるから、その後は妻が自分で負担できるよう自立するように、しかし、離婚届は5年後には確実に提出する旨告げ、妻はこれに異を唱えなかった。 実際にも、被告夫は、妻のために年金の掛金や保険料等を支払続けた。 (10)被告夫は、平成12年ころから、5、6回、妻の妹であるLに対し、妻に約束の さらに詳しくみる:日に本件離婚届を提出する旨通告するよう依・・・ |
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