「40人の不貞の妻」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「40人の不貞の妻」関する判例の原文を掲載:被告ら主張(5)に対する反論 妻・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:被告ら主張(5)に対する反論 妻・・・
| 原文 | 思っていたところ、全く思いもよらない本件離婚届と本件婚姻届を知り、精神的打撃及び苦痛を受けた。 (4)後婚は、前婚の協議離婚の無効により、重婚となり、婚姻取消事由がある。 (5)後記被告ら主張(5)に対する反論 妻と被告夫の婚姻関係は、遅くとも、平成3年当時において、破綻状態に陥ったものであるが、このような状況に妻を追い込んだのは、妻を家事に関与せず、生活費を与えなかった被告夫であり、妻に婚姻破綻に対する責任を認める余地はない。 被告夫は、家庭内の混乱や子供たちの非行の原因を妻のみにあるとして、妻を非難し、昭和62年ころから家計を賄うための生活費を渡さなくなり、家事を行うことを拒否した。妻は、外で働かざるを得なくなり、平成3年ころからは、居酒屋に1、2年くらい勤め、その後スナックの仕事に就かざるを得なかった。妻は、顔を合わせるたびに子供たち(特に長女)から暴力受けたりして、平成6年ころから必要なものを1週間に1回くらい取りに帰る程度となった。 平成7年ころ、妻は、被告夫から「とりあえず子供たちが落ち着くまでお前は外で暮らせ。」と言われ、別居生活となった。 平成7年11月ころ、妻は、家に残していた荷物を知人宅に預けた。 (6)被告夫の主張する不法行為は、いずれも平成9年3月23日以前になされたものであるから、消滅時効を援用する。 (被告ら) (1)妻は、平成9年3月23日、本件離婚届の届出用紙に自ら押印したものである。その際、被告夫は、長女及び二男立ち会いの下、離婚届出用紙2通に押印して、妻に対し、それぞれ1通所持し、妻はいつでも提出してよいが、被告夫は妻が経済的に自立するために提出を5年猶予する旨告げている。そして、被告夫は、妻に対し、事前に複数回通告した上、本件離婚届を提出したものであるから、本件離婚届は有効である。 (2)妻と被告夫は、昭和62年から家庭内別居の状態にあり、妻が、パチンコ、衣料及び遊興等の浪費により多重債務者に陥り、子供の学資保険等を使い込み、家事育児等を行わず、被告夫の妻、3子の母及びAの娘としての立場を捨てたものであり、妻の諸行をみれば同居できるわけがない。妻は、以前から生命保険の外交員、スナックの仕事等に従事し、家賃、光熱費及び食費は掛かっていないのであるから、その生活態度を改めれば、生活に困る状況にはなく、借金する必要はなかった。 (3)妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手かつ自己中心的な生活態度が原因で破綻したものである。 (4)妻の主張(4)は争う。 (5)妻の不法行為 ア 妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手かつ自己中心的な生活態度が原因で破綻したものである。 すなわち、妻は、3人の子の母親でありながら、生活上必要でもないのにスナックで夜の仕事をしたり、パチンコなどの遊興にふけり、家事育児を放棄してそれを夫である被告夫に押しつけた。家族に無断でサラ金等から自 さらに詳しくみる:己消費目的で多額の借金をする一方で、借金・・・ |
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