「40人の不貞の妻」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「40人の不貞の妻」関する判例の原文を掲載:接被告夫の損害として斟酌することはできな・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:接被告夫の損害として斟酌することはできな・・・
| 原文 | が破綻した原因は、もっぱら妻にあるといえる。この点と妻の自己中心的な行動等本件に表れたすべての事情(ただし、原被告間の子らが、妻の言動により傷ついたとしても、それを直接被告夫の損害として斟酌することはできない。)を斟酌すると、慰謝料の額は、300万円とするのが相当である。 7 妻の消滅時効の主張について 前記認定事実によれば、本件において、被告夫が妻に対し本件離婚届の提出を猶予した期間中は、被告夫は、離婚請求も原被告間の婚姻関係が破綻したことを不法行為とする損害賠償請求もしない旨妻に対し約したと解され、そうすると、上記不法行為の損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、離婚届提出猶予期間が終わってその請求が可能となった平成14年3月23日、あるいは、妻が離婚の意思を撤回できなくなった本件離婚届提出時と解すべきであるから、いずれにしても妻の消滅時効の抗弁は、理由がない。 8 以上のとおり、妻の請求はいずれも理由がなく、被告夫の反訴請求は、主文の限度で理由がある。 よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第41部 裁判官 原 道 子 |
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