「料額」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「料額」関する判例の原文を掲載:求は、主文の限度で理由がある。 よ・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:求は、主文の限度で理由がある。 よ・・・
| 原文 | 時効の抗弁は、理由がない。 8 以上のとおり、妻の請求はいずれも理由がなく、被告夫の反訴請求は、主文の限度で理由がある。 よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第41部 裁判官 原 道 子 |
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| 原文 | 時効の抗弁は、理由がない。 8 以上のとおり、妻の請求はいずれも理由がなく、被告夫の反訴請求は、主文の限度で理由がある。 よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第41部 裁判官 原 道 子 |
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