「サラ金業者」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「サラ金業者」関する判例の原文を掲載:行為は、いずれも平成9年3月23日以前に・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:行為は、いずれも平成9年3月23日以前に・・・
| 原文 | らい取りに帰る程度となった。 平成7年ころ、妻は、被告夫から「とりあえず子供たちが落ち着くまでお前は外で暮らせ。」と言われ、別居生活となった。 平成7年11月ころ、妻は、家に残していた荷物を知人宅に預けた。 (6)被告夫の主張する不法行為は、いずれも平成9年3月23日以前になされたものであるから、消滅時効を援用する。 (被告ら) (1)妻は、平成9年3月23日、本件離婚届の届出用紙に自ら押印したものである。その際、被告夫は、長女及び二男立ち会いの下、離婚届出用紙2通に押印して、妻に対し、それぞれ1通所持し、妻はいつでも提出してよいが、被告夫は妻が経済的に自立するために提出を5年猶予する旨告げている。そして、被告夫は、妻に対し、事前に複数回通告した上、本件離婚届を提出したものであるから、本件離婚届は有効である。 (2)妻と被告夫は、昭和62年から家庭内別居の状態にあり、妻が、パチンコ、衣料及び遊興等の浪費により多重債務者に陥り、子供の学資保険等を使い込み、家事育児等を行わず、被告夫の妻、3子の母及びAの娘としての立場を捨てたものであり、妻の諸行をみれば同居できるわけがない。妻は、以前から生命保険の外交員、スナックの仕事等に従事し、家賃、光熱費及び食費は掛かっていないのであるから、その生活態度を改めれば、生活に困る状況にはなく、借金する必要はなかった。 (3)妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手かつ自己中心的な生活態度が原因で破綻したものである。 (4)妻の主張(4)は争う。 (5)妻の不法行為 ア 妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手かつ自己中心的な生活態度が原因で破綻したものである。 すなわち、妻は、3人の子の母親でありながら、生活上必要でもないのにスナックで夜の仕事をしたり、パチンコなどの遊興にふけり、家事育児を放棄してそれを夫である被告夫に押しつけた。家族に無断でサラ金等から自己消費目的で多額の借金をする一方で、借金の返済請求に対する対応を被告夫や子らにさせていた。 イ 妻は、妻の本訴提起は、妻と被告夫との間の平成9年3月23日の離婚届作成及びその届出に関する合意に反するものである。 (6)被告夫の主張する妻の不法行為は、前婚の破綻原因が妻に存することであり、本 さらに詳しくみる:件離婚届の提出あるいは本予備的請求による・・・ |
|---|
