「妻の母と同居夫の浮気」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「妻の母と同居夫の浮気」関する判例の原文を掲載: (1)被告夫は、叔母の夫が経営する東京・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文: (1)被告夫は、叔母の夫が経営する東京・・・
| 原文 | る妻の不法行為は、前婚の破綻原因が妻に存することであり、本件離婚届の提出あるいは本予備的請求による離婚の時期を考えれば、消滅時効期間は満了していない。 第3 判断 1 前記前提事実及び証拠(甲1ないし5、乙1ないし34、証人G、妻、被告夫)と弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることかできる。 (1)被告夫は、叔母の夫が経営する東京にあるI商店に勤務していたところ、妻の実家は、そのI商店の下請け加工会社を経営しており、妻は、その三人姉妹の長女であったが、昭和41年、18歳のとき、被告夫の運転していた配達途中の車に道案内の目的で同乗中、事故に遭い、顔にけがをした。 被告夫は、これが契機となって上記下請け加工会社で働くことになり、妻の父母の強い意向で、妻と婚姻し、妻の父母と養子縁組をして、その家業を手伝うこととなった。 (2)妻と被告夫の間には、昭和43年に長男が誕生したが、被告夫は、職場における立場や将来性に関する思い込みのため、昭和46年ころから自律神経失調症に陥って、精神安定剤や睡眠薬の常用が始まり、昭和47年4月自殺未遂し、滋賀の実家に帰郷して建設会社に就職した。 妻は、同行せず、同年8月に長女を出産した。 被告夫は、妻及び子らとは1年ほど別居したが、家を建てて迎えた。 (3)しかし、妻は、昭和53年実家に帰り、同年8月に二男を出産した。被告夫は、離婚を考えたものの、子らが成人するまではとの思いがあり、養親からの願いもあり、東京(妻の実家の隣)に戻って就職し、妻と同居生活を再開した。 (4)妻は、昭和53年ころから、昼間のパートとパチンコをはじめ、Gが中学生になったころには、夜もパチンコや外で飲酒をするようになり、家族のために朝食を作ることもなくなっていった。 被告夫は、結婚以来家計の管理を妻に任せていたが、昭和62年に長男が高等学校を卒業し、専門学校入学金が必要となった際確認したところ、預金通帳の残高がほとんどないことが判明した。このとき、被告夫は、妻が「私が働いて、家族のために金を出して、一生懸命家計のやりくりをしている」と言ったので、「自分のものは自分で自由に使いなさい。」と言い、これ以上妻に任せておいたら、将来の生活も子供の成長にも不安が残ると判断して、自ら家計、家事及び洗濯等の一切を行うこととし、妻には生活費を渡さないことにした。 妻が衣類及び貴金属の購入や遊興費調達のためにした借金に関し、平成2、3年ころから、サラ金業者から毎日電話や手紙がきたり、訪問があったりし、Gが対応して謝った。 妻は、平成4年8月7日、Hを被保険者とし、妻を受取人とする50万円の全期払15歳学資保険を担保に36万8000円の借り入れ、J生命保険相互会社から契約者被告夫被保険者妻の保険を担保に53万8000 さらに詳しくみる:円を借りた。 (5)平成4年11月、妻・・・ |
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