「妻の共有」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「妻の共有」関する判例の原文を掲載:なかったため、同事件は不成立で終わった。・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:なかったため、同事件は不成立で終わった。・・・
| 原文 | の旨直接口頭で知らせたが、妻は、平成7年6月7日の調停期日に出頭せず、家庭裁判所調査官のした同月16日の出頭依頼にも、同年7月5日の在宅依頼にも応じず、同月11日の調停期日にも出頭しなかったため、同事件は不成立で終わった。 (8)妻に対する借金の取立てがさらに厳しくなり、また、妻の行動が被告夫の勤務先に知られるようになって、居づらくなり、Hの成人も近くなったため、被告夫は、妻と完全に別居することとし、被告夫と子らの転居先として千葉に住居を購入した。 (9)被告夫は、妻に対し、再三別居を求め、千葉の自宅への転居を前にして、平成9年3月23日、妻の荷物を段ボールに詰め、運び出したが、その際、G及びH同席の上、被告夫は、平成7年から一部記入して用意していた離婚届出用紙を2枚示して、妻に各捺印させた。 その際、被告夫は、そのうち1通を妻に渡し、1通は手元に置いて、妻の年金の保険料等は今後5年間は被告夫が負担し続けるから、その後は妻が自分で負担できるよう自立するように、しかし、離婚届は5年後には確実に提出する旨告げ、妻はこれに異を唱えなかった。 実際にも、被告夫は、妻のために年金の掛金や保険料等を支払続けた。 (10)被告夫は、平成12年ころから、5、6回、妻の妹であるLに対し、妻に約束の日に本件離婚届を提出する旨通告するよう依頼し、Lから妻に対し伝えた旨の回答を得ていた。さらに、平成13年の秋口及び平成14年初頭、妻から金の無心の電話を受けた際、離婚届を提出する約束の期日が近づいており、約束どおり提出する旨伝え、さらに、L さらに詳しくみる:に対し、妻に約束の日に離婚届を提出する旨・・・ |
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