離婚法律相談データバンク 「上必要」に関する離婚問題事例、「上必要」の離婚事例・判例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」

上必要」に関する離婚事例・判例

上必要」に関する事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」

「上必要」に関する事例:「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。
今回の事例は、妻が家事を一切しない上に借金を作りギャンブルに呆けていたというあきれた事例ですが、当然のごとく夫の離婚請求が認められています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。
1.夫婦の結婚
 夫婦は夫が妻の実家に養子に迎え入れられる形で結婚しました。
2.夫婦の別居
 長男の太郎(仮名)が生まれた当初から、夫が精神的に失調するなどして不安定な生活をしており、やがて夫は実家に帰ることになってしまいました。
3.妻の乱れた生活
 二男の次郎(仮名)が生まれた時から、妻は、家事を省みずパチンコやと外での飲食が目立つようになった上、サラ金からお金を借りるようになり、その取り立ても厳しくなってきました。妻に家計を任せていた夫としては、このままでは将来の生活も子供の成長にも不安が残ると判断し、家事の一切を自分で行うこととし、生活費は自分で管理することにしました。妻の、家族に対する協力は全くと言っていいほどありませんでした。妻は、妻の母親が他界した時も夫にまかせっきりであり、次郎がシンナーが原因で少年鑑別所に入所した時も一度も面会していません。
4.離婚調停
 耐えかねた夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調停を申し立てましたが、妻が裁判所に現れず不成立となりました。
5.別居
 借金の取り立てが厳しくなったことと、次郎の成人も近くなったため、夫は妻と完全に別居することにし、千葉に引っ越すことを決めました。その際、離婚届を2枚示して、妻にハンコを押させました。一通は妻が、もう一通は自分の手元に置き、妻の年金や保険料は夫が今後5年間は支払う代わりに、5年後には離婚届を確実に提出する約束し、妻は特に反対しませんでした。
6. 離婚
 5年の間、夫は妻の姉を通して妻に5年後には確実に離婚届を提出するとの言伝を頼んでおり、5年たった後、夫は、妻の判子だけ押された離婚届に自分の名前、妻の名前を書き提出したところ役所に受理されました。
7. 妻が裁判を起こす
上記の離婚届を受けて、妻が当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1.夫が提出した離婚届は有効か
 夫は、妻との合意の上で妻が押印した離婚届出用紙の妻の署名欄に妻の氏名を書き、夫の署名押印欄に自分の名前を書き判子を押したうえで提出したものですので、有効です。それだけでなく、夫は妻の姉を通して再三にわたり離婚届を提出する旨言伝を頼んでいますが、妻はそれに対して反論を示していないことからしても、離婚届は有効と考えるべきでしょう。
2.慰謝料について
 結婚生活が破たんした原因は、夫が家事の一切をするようになったことを結婚生活を修復するチャンスととらえるどころか、ますます自分勝手な行動をとるようになった妻にあります。この妻の自己中心的な行動のすべてを考慮すると慰謝料は300万円が適当でしょう。
原文  主   文

    1 妻の請求をいずれも棄却する。
    2 妻は、被告夫に対し、300万円及びこれに対する平成16年1月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    3 被告夫のその余の請求を棄却する。
    4 訴訟費用は、妻と被告夫との間においては、被告夫に生じた費用の3分の1を妻の負担とし、その余は各自の負担とし、妻と被告再婚相手との間においては、全部妻の負担とする。
    5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 第1事件
 (1)妻と被告夫間の平成14年7月11日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による協議離婚は、無効であることを確認する。
 (2)被告夫は、妻に対し、1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成15年6月12日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 第2事件
  (主位的請求)
   妻は、被告夫に対し、1000万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日(平成16年1月31日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  (予備的請求)第1事件の(1)が認容されることを条件として
 (1)妻と被告夫とを離婚する。
 (2)妻は、被告夫に対し、1000万円及びこれに対する予備的申立てが記載された書面送達の日の翌日(平成16年2月27日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 第3事件
   被告夫と被告再婚相手の平成14年8月14日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による婚姻を取り消す。
第2 事案の概要
 1 本件は、(1)(第1事件)妻が被告夫に対し、被告夫が無断で、妻との間の平成14年7月11日付千葉県山武郡大網白里町長に対し協議離婚(以下「本件離婚」という。)届(以下「本件離婚届」という。)を提出したとして、同届の無効確認及び慰謝料請求を求め、(2)(第2事件)被告夫が、妻対し、主位的に本件離婚届が有効であることを前提に、妻が原被告間の婚姻関係を破綻させたとして慰謝料を請求し、予備的に、本件離婚届が無効であった場合に、離婚を請求し、かつ、妻が現被告間の婚姻関係を破綻させたとして慰謝料請求を求め、(3)(第3事件)妻が被告夫及び被告再婚相手に対し、本件離婚届が無効であることを理由に、被告夫と被告再婚相手の平成14年8月14日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による婚姻(以下「本件婚姻届」という。)の取消しを求めた事案であり、妻は、現時点において、被告夫と離婚することは認めている。
 2 前提事実
   以下の事実は、証拠(甲1、4、乙24)により、認めることができる。
 (1)妻は、AとB(以下、C姓の者は、再出以降名のみで示す。)との間の長女として、昭和23年○○月○○日に東京都北区で出生した。
    被告夫は、DとEとの間の五男として、昭和22年○月○○日滋賀県愛知郡愛東村で出生し、昭和42年10月28日、妻と婚姻届(以下、妻と被告夫の婚姻を「前婚」ということもある。)を提出すると共に、A及びBと、養子縁組届を提出した。
 (2)妻と被告夫との間には、長男F(昭和43年○月○○日生)、長女G(昭和47年○月○○日生)、二男H(昭和53年○月○○日生)が出生した。
 (3)千葉県山武郡大網白里町長に対して、平成14年7月11日、妻と被告夫との本件離婚届の、同年8月8日、被告夫と被告再婚相手(1972年○月○日生)の本件婚姻届が提出されている(以下、被告夫と   さらに詳しくみる:昭和47年○月○○日生)、二男H(昭和5・・・
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原告側の請求内容 ①妻の請求 
1.夫が提出した離婚届は無効
2.夫は妻に慰謝料1000万円を支払うべき 
3.夫と再婚相手との間の婚姻も無効
②夫の請求 
1.妻は夫に対して慰謝料1000万円支払うべき
2.離婚届は有効
勝訴・敗訴 ①全面敗訴 ②一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,320,000円~1,920,000円
証拠 1.妻の行動記録
 家事をしない・ギャンブルに行くという夫婦の協力義務を一方的に放棄することを証明できる日記・手記・録音・録画・知人の証言など
2.妻の浪費癖を証明できる記録物
 家計簿など
3.借金していたことを示すもの
 消費者金融の伝票など
4.離婚届を提出したことを証明できるもの
 役所の受理証明など
審査日 第一審 東京地方裁判所平成15年(タ)第412号 平成16年(タ)第71号 平成16年(タ)第177号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 妻との結婚
二人は平成8年2月ころ、結婚相談所が主催したパーティーで知り合って交際を始め、平成8年12月23日に結婚しました。 
夫は勤め先の幹部候補生であり、国内全域にわたる転勤の可能性があったため、妻は夫の転勤先に同行することを了承して、結婚を機に勤務していた会社を退職し専業主婦として家事に専念しました。 
2 妻の妊娠
平成9年12月に妻の妊娠が判明したが、このころから妻は夫の母親から電話で不快なことを言われたとして、夫に不満を漏らすようになりました。平成10年3月には、夫の母親からの出産祝いとしてビデオカメラを贈りたいとする申し出を断わりました。また、平成10年5月には、妻は夫の母親から子供が生まれたら会いに行きたいと言われたのに対して、これを拒絶しました。夫は、妻の対応に不満を感じたが、妻が妊娠中であったことから事を荒立てたくないと思い、特に妻に苦情を述べることはしませんでした。
3 妻からの手紙
平成10年6月ころ、妻は出産のため実家に帰り、夫は週末ごとに妻の実家を訪ねて妻の身体を気遣っていました。そのような折り、夫は妻から、その場ではあけないでほしいと手紙を渡されました。自宅に帰ってから手紙を読んだところ、そこには夫の性格や今までの態度に対する不満が書かれており、夫は一方的な内容であると不愉快に感じ妻の手紙について返答はしませんでした。
4 出産後の夫と妻の関係
同年、妻は長女の花子(仮名)を出産し、夫は妻と花子に会うため週末ごとに妻の実家を訪ねました。しかし、妻は夫が手紙について何の返答もしないことを不誠実であると感じていたため、夫に対して以前のように話しかけることもせず夫と長女の花子の写真を撮ることもしないという態度をとり続けました。平成10年8月、妻は花子とともに所沢市の官舎に戻ったが、その後も妻の夫に対する態度は変わらず夫が謝罪を試みても結局は言い争いとなり、妻が興奮して怒鳴ったり物を壊したりしたこともあったため、夫も妻に対して余り話しかけないようになりました。
5 夫と妻の別居
平成12年6月始め、夫は転属の内示を受け妻にこれを告げたところ、妻はついて行く自信がなく、少し冷却期間をおいた方が良いとして、夫に別居したい旨を告げました。平成12年8月、夫は一人で青森県上北郡の分屯基地に行き、妻と花子は別のアパートでの生活を始めました。夫が東京にある幹部学級に入校することとなった際に、花子に会いに行きたいと告げたことに対してや、正月の帰宅も妻に拒絶されたため、夫は妻に対して長女の花子と会いたいと求めても拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり、その後は妻や長女の花子に会いに行きたいと求めることもしませんでした。
6 妻からの夫の上司への連絡
夫は妻との別居後も家計の管理は妻に任せていたが、僅かな小遣いでやり繰りをしているのにもかかわらず、ガソリン代が高額すぎるという苦情の電話や自動車を売却するようにと言われることがあったため、夫は平成13年11月給与のうち8万円を年金保険の手続を利用して自分が直接受領できるようにしました。そのことを事前に知らされていなかった妻は、夫の直属の上司である田中(仮名)に電話をかけて、夫の対応を改めさせるよう求めたため、夫は田中から善処するようにとの指導を受けました。夫は自分の職場での立場を全く考えようとしない妻に怒りを覚え、妻とこのまま結婚関係を続けていくことにも限界を感じて、離婚を考えるようになりました。妻は後日、田中に対してお礼の手紙を送付したがその内容の大半は夫の性格や従前の言動を非難するものでした。
7 離婚調停
夫は平成14年9月4日、東京家庭裁判所に離婚の調停(同庁平成14年(家イ)第5872号事件)を申し立てたが金銭的な条件面での折り合いがつかず、平成15年3月14日同調停は不調により終了しました。そのため、当判例の裁判を起こすことになりました。
判例要約 1 離婚の主な原因は妻にある
夫と妻の結婚関係が破綻するに至った主な原因は、別居後、夫婦関係の修復に向けた努力を全くしようとしなかった妻の対応にあるものと認められます。もっとも、夫も別居期間中、妻に対しもっと積極的な働きかけをして相互に理解し合うための努力を尽くすべきであったとも考えられますが、これを考慮に入れても結婚関係の破綻については夫のみにその責任があるとはいえません。
2 長女の花子の親権者を妻と認める
長女の花子の親権については、花子が、夫と妻の別居後現在に至るまで母親である妻の下で養育されていること、夫も花子が妻の下で現状のまま養育されることを了承しているため、離婚後の花子の親権者を妻と認めます。

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