「自律神経失調症」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「自律神経失調症」関する判例の原文を掲載:は、妻及び子らとは1年ほど別居したが、家・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:は、妻及び子らとは1年ほど別居したが、家・・・
| 原文 | 未遂し、滋賀の実家に帰郷して建設会社に就職した。 妻は、同行せず、同年8月に長女を出産した。 被告夫は、妻及び子らとは1年ほど別居したが、家を建てて迎えた。 (3)しかし、妻は、昭和53年実家に帰り、同年8月に二男を出産した。被告夫は、離婚を考えたものの、子らが成人するまではとの思いがあり、養親からの願いもあり、東京(妻の実家の隣)に戻って就職し、妻と同居生活を再開した。 (4)妻は、昭和53年ころから、昼間のパートとパチンコをはじめ、Gが中学生になったころには、夜もパチンコや外で飲酒をするようになり、家族のために朝食を作ることもなくなっていった。 被告夫は、結婚以来家計の管理を妻に任せていたが、昭和62年に長男が高等学校を卒業し、専門学校入学金が必要となった際確認したところ、預金通帳の残高がほとんどないことが判明した。このとき、被告夫は、妻が「私が働いて、家族のために金を出して、一生懸命家計のやりくりをしている」と言ったので、「自分のものは自分で自由に使いなさい。」と言い、これ以上妻に任せておいたら、将来の生活も子供の成長にも不安が残ると判断して、自ら家計、家事及び洗濯等の一切を行うこととし、妻には生活費を渡さないことにした。 妻が衣類及び貴金属の購入や遊興費調達のためにした借金に関し、平成2、3年ころから、サラ金業者から毎日電話や手紙がきたり、訪問があったりし、Gが対応して謝った。 妻は、平成 さらに詳しくみる:4年8月7日、Hを被保険者とし、妻を受取・・・ |
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