「前述」に関する事例の判例原文:妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例
「前述」関する判例の原文を掲載:するに足る事情とまではいえない。そして,・・・
「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」の判例原文:するに足る事情とまではいえない。そして,・・・
| 原文 | ,夫の食べこぼしや,トイレでの粗相を,妻が叱責して夫に掃除をさせたこと,小遣いの金額等について夫が不満を感じ,また妻の実家との交流の場では,夫が疎外感を抱いたこともあったことが窺われるものの,いずれも妻との婚姻生活の維持を困難とするに足る事情とまではいえない。そして,夫が妻に離婚を求め,また別居するに至った直接的な原因は,Gとの交際であるものの,現在夫とGとの交際は途絶えており,最近では,夫は,自ら長女と連絡をとったりしていること,他方,妻も,夫との婚姻生活を送るうえで,実家との交流等自ら反省すべき点は反省し,改善していきたいと考えていること(妻本人,弁論の全趣旨),夫妻の別居期間は,その同居期間を考慮すれば,未だ比較的短いといえることなどの諸事情を総合考慮すれば,夫妻間の婚姻関係が破綻し,両者の間に婚姻関係を継続し難い重大な事由が存するとまでは認められない。 したがって,夫の離婚請求は理由がない。 4 夫の離婚請求が認められない以上,これを理由とする子の親権者の指定,財産分与の請求,婚姻関係の破綻を理由とする慰謝料請求は,いずれも理由がない。 5 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第43部 裁判官 川 畑 公 美 |
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