「姉」に関する離婚事例・判例
「姉」に関する事例:「夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻」
「姉」に関する事例:「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」
キーポイント | 当事件は、妻と夫がお互いの責任のなすり合いをしており、裁判所が今までの経緯やお互いの証拠を吟味し、公平な立場で判断を下しているのがポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と平成12年10月13日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 別居 ところが、結婚してから間もない平成13年の夏ごろから、妻と夫は別居するようになりました。 3 妻の過去 妻は、過去に離婚経験があり、元夫の木村(仮名)とは、離婚後も相談相手として付き合いがありました。 夫は、このことにつき今でも不倫関係が続いているのではないかと疑っています。 4 夫の過去 一方の夫は、結婚前に妻と交際をしている時点で妻帯者であり、妻はそのことを結婚寸前まで知りませんでした。 妻は、このことを知ったとき、精神的ショックがかなり強かったと主張しています。 5 妻が当判例の訴訟を起こす 妻は、平成14年に入り夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、成立しなかったことを受けて、平成14年7月12日に当裁判を起こしました。 一方の夫は、同年10月25日に当裁判に対して、反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。 |
判例要約 | 1.離婚原因は、妻と夫のお互いにある 妻と夫は、お互いとも相手に悪い点があることを主張していますが、それぞれの証拠が不十分であることから、裁判所はこの主張を認めていません。 しかし、それでも今までの経緯やお互いの主張内容、夫婦関係調整調停の申し立てをしているなどを含め、裁判所は結婚生活が破綻していると判断しています。 2.証拠が不十分のため、慰謝料請求は認められない 結婚生活が破綻にすることなった責任は、妻と夫のどちらでもないと裁判所は判断しています。 それは、お互いの主張内容の証拠が不十分であり、どちらが悪いとも言えないとしています。 従って裁判所は、お互いの慰謝料請求についても両者棄却としています。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)のその余の本訴請求及び被告(反訴原告)のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを2分し,その1を原告(反訴被告)の負担とし,その余は被告(反訴原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 (1)主文第1項と同旨 (2)被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,500万円を支払え。 2 反訴 (1)主文第1項と同旨 (2)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,500万円を支払え。 第2 事案の概要及び争点 原告(反訴被告。以下「原告」という。)及び被告(反訴原告。以下「被告」という。)は,平成12年10月13日に婚姻の届出をし,平成13年夏ころから別居している夫婦であるが,いずれも,民法770条1項5号の規定に基づいて相手方との離婚を求めるとともに,婚姻破綻に至った原因が相手方にあると主張して慰謝料の支払を求めた。 1 離婚請求について 【原告】 後記争点2における原告の主張によれば,原被告間に婚姻を継続し難い重大な事由があることは明らかである。 【被告】 後記争点2における被告の主張によれば,原被告間に婚姻を継続し難い重大な事由があることは明らかである。 2 慰謝料請求について 【原告】 (1)被告は,原告との交際中,前妻と婚姻中であったにもかかわらずこれを秘し,また,原告に対して結婚の申込みをする際にも前妻と離婚したとの虚偽の事実を述べ,これらにより,原告は,被告に対して不信感を持ちながら,被告と婚姻した。 (2)被告は,原告に対する執着心が強く,原告に対する異常な独占欲及び嫉妬心を持っていた。 (3)原告は,婚姻関係の修復につき,被告と何度か話し合ったが,その際,被告は,冷静さを失い,暴力的な言葉遣いをするなどしたため,原告は,被告と一緒に居ることに対して恐怖心を覚え,病院に運ばれることもあった。 (4)原告は,平成12年末から平成13年1月にかけ,被告と一緒に居ることによる精神的な苦痛のため,嘔吐,発熱,不眠等の体調不良に陥った。 (5)被告は,同年6月,被告の友人であるA(以下「A」という。)の件で原告と口論となった際,原告が嘘をついているなどと述べ,これにより,原告の被告に対する不信感は,決定的なものとなった。 (6)被告は,同年8月,先祖の墓参りに行った原告に対し,「男と会っていただろう」などと暴力的にののしり,これにより,原告は,心身ともに追い詰められ,これ以上被告との共同生活を継続することはできないと考えて実家に戻り,被告と別居した。 (7)以上からすると,原被告間の婚姻関係を破綻させた責任は被告にあるというべきである。 (8)以上により原告が被った精神的損害に対する慰謝料としては,500万円が相当である。 【被告】 (1)原告は,結婚後しばらくしてから,深夜,密かに,男性と思われる相手とほとんど毎日電話をするようになったところ,被告が問いただすと原告が激高するため,被告は,我慢してしばらく様子をみることにした。 (2)原告は,平成13年2月,女性の友人と食事に行くと行って出かけたにもかかわらず,被告が車で原告を迎えにいった際,見知らぬ男性と一緒に居た。被告は,原告が嘘をついていたことに立腹し,口論となったところ,原告は,いわゆる逆切れの状態になり,最後には気絶したような状態になった さらに詳しくみる:が問いただすと原告が激高するため,被告は・・・ |
関連キーワード | 離婚,慰謝料,不貞,バツ,証拠不十分 |
原告側の請求内容 | ①妻の請求 夫との離婚と慰謝料 ②夫の請求 妻との離婚と慰謝料 |
勝訴・敗訴 | ①一部勝訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成16年3月31日(平成14年(タ)第507号、平成14年(タ)第814号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 夫婦は、平成7年ころ、知り合い交際するようになりました。 そして、妻は、平成8年6月に妊娠し、夫から「大学を辞めて働くから生んでくれ」と懇願されたことから、同年11月7日に婚姻の届出をしました。 妻と夫との間には、長女の祥子(仮名:平成9年生)がいます。 2 結婚生活の資金について 妻と夫とは、結婚するにあたり、双方の親とも話し合い、双方の親が月10万円ずつ援助するという約束で結婚生活を始めました。 しかし、妻の親からの援助は続いたが、夫の親からの援助は、当初半年程度月約5万円あっただけで、 妻の親が退職したことを理由に途切れてしまいました。 夫は、結婚後通信制の大学にかわり、警備員等のアルバイトをして、月12万円~13万円の収入があったものの、苦しい生活でした。 3 夫の性的趣味について 夫は結婚前からも、幼女に対する性的趣向があり、結婚後もそれは続きました。 また、児童ポルノのビデオや本を見るだけに留まらず、妻に対しても自身の性的趣向を強要したりしました。 妻は、夫の異常な性傾向に悩まされ続けました。 4 夫の不倫 夫は、平成13年6月ころ、不倫相手の倫子(仮名)と不倫関係になり、 妻との性交渉中に倫子からメールや電話があるとこれに応じたり、妻に対し、これから倫子に会いに行くとメールや電話で言ってきたりするという有様で、 妻がこれらをやめてほしいと再三懇願したにもかかわらず、夫は、取り合いませんでした。 また、夫は倫子からの手紙を妻の目につくところに放置したりもしました。 夫と倫子とのメールや手紙には卑猥なことが書いてあり、妻の存在を全く無視した内容でありました。 5 夫の精神的負担から、妻が精神病に 妻は、夫の異常性癖と不倫問題からくる不安のため、不眠やうつ状態が続き、平成14年1月26日、精神神経科を受診しました。 妻の主治医は夫に協力を求めたが、夫は自己の行為が妻を深く傷つけていることを理解せず、 主治医から要請された妻の治療の手助けになる適切な行為をほとんどしませんでした。 その後、妻の症状は解離性障害にまで発展し、妻は、平成14年4月18日から同年5月19日までS病院に入院しました。 6 夫の暴力 入院により、妻は若干落ち着きを取り戻し帰宅したものの、完治したわけではなく、 時にパニックになることもあったが、夫は、全く協力的ではなく、胸ぐらをつかんだり、首を強く絞めたり、 蹴ったり、物を投げたりするなどの暴力をふるうこともありました。 7 別居 平成14年7月末に、夫の方から「離れたい」と言い始め、同年9月22日に夫が家を出て実家に戻り、妻と夫とは、以後別居状態が続いています。 その後、妻も、夫との婚姻生活を続けることはもはや不可能と判断し、平成14年10月27日、長女の祥子を連れて実家に戻りました。 8 夫婦のその後 妻は、現在も月2回、S病院に通院して投薬を受けており、通院を終了する時期は、いまだ明確ではないが、以前よりは大分落ち着いてきています。 夫は、平成14年8月に左腕の正中神経に腫瘍ができていることが分かり、3度の手術を受け、 現在、勤務先である生活協同組合を休職中である上、上記の治療費や妻の入院費等をまかなうため借り入れた医療ローンやその他の借入債務が合計約190万円ほどあります。 なお、夫は仕事に復帰すれば月約30万円の収入があり、手取りで約20万円あります。妻は、現在、働いておらず、両親の経済的支援に依存している状態であります。 9 離婚調停 妻は、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが、平成15年5月27日、調停は不成立となりました。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は夫にあります 夫の不倫や暴力など、夫婦生活の破綻になる原因を作ったのは夫と認められます。 2 妻の離婚請求を認める 夫の浮気や暴力により、妻の離婚請求は、結婚生活を継続することが難しい重大な理由がある場合に当たるものとして、離婚請求を認めました。 3 長女の親権を妻と認める 妻の病状も以前よりは大分落ち着いてきていること、夫婦の別居から長女の祥子は妻と一緒に暮らしてきたこと、 そして、夫は異常な性的興味が強く、異常な性傾向が認められることからすると、長女の祥子の親権者は、妻と指定するのが相当と認められました。 4 妻の慰謝料請求の一部を認める 妻と夫との間の夫婦関係破綻の原因は、妻が長年の間、夫の異常な性傾向に悩み、 また、夫の不倫関係の下で生活していることに耐え切れなくなって精神をむしばまれ、 ついに破局に至ったものと認めることができるので、これまでの経緯を総合すると、 夫は、これにより妻が受けた精神的苦痛に対して責任を持つべきであり、その額は300万円が相当と認めました。 5 妻の長女に対する養育費請求を認める 妻と夫の収入、資産等の資力、子供の年齢等を考慮すると、夫が妻に負担すべき長女の養育費は1か月5万円と定めるのが相当と認めました。 |
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