離婚法律相談データバンク 別居看護事実届出に関する離婚問題「別居看護事実届出」の離婚事例:「夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻」 別居看護事実届出に関する離婚問題の判例

別居看護事実届出」に関する事例の判例原文:夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻

別居看護事実届出」関する判例の原文を掲載:婚し,原被告は,同年10月13日,婚姻の・・・

「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」の判例原文:婚し,原被告は,同年10月13日,婚姻の・・・

原文 が,原被告は,同年8月ころから,再び交際するようになった。なお,交際を再開した当時,原告は,被告が婚姻していることを知らなかった。
 (4)被告は,遅くとも同年9月,原告に対して自分が婚姻中である旨告白し,これを聞いた原告は,多大の精神的ショックを受けた。
 (5)結局,被告は,同年九,十月ころ,前妻と協議離婚し,原被告は,同年10月13日,婚姻の届出を了した。なお,被告がいまだ前妻と離婚していないにもかかわらず原告に対して結婚を申し込んだとの事実を認めるに足りる確たる証拠はない。
 (6)原告は,婚姻後間もないころから,夜遅くに,男性を含む友人等と電話で話をするなどしていたものであるが,被告は,原告が男性と話をしていることを不愉快に思い,これを注意したり,原告の携帯電話の通信履歴を調べたりした。その他,被告は,原告が男性と関係を有しているのではないかと疑い,そのことで原告と口論になることが頻繁にあった。原告は,被告のこのような対応を不快に思い,また,被告との婚姻関係を継続していくことに不安を覚えるようになったところ,平成13年初めころには,被告との婚姻関係を継続していくことに苦痛を感じるようになり,さらに,同年3月ころには,被告と離婚したいと考えるようになり,ついに,同年4月ころには,被告に対し,その旨伝えるに至った。
 (7)被告は,同年三,四月ころ,原告から頼まれて迎えにいった駅付近において,原告が男性の車から降りてくるところを目撃し,原告と口論になった。なお,この日,原告が被告に対し女性の友人と食事をしていたら遅くなった旨虚偽の事実を述べたとの事実を認めるに足りる確たる証拠はなく,後輩の女性とともに先輩の男性の車で同駅まで送ってもらう旨をあらかじめ被告に告げていたとの原告の主張事実を排斥するに足りる証拠もない。
 (8)上記(6)のとおり被告に対して離婚の意思を伝えた原告は,その後も,被告と共同生活を送ることに苦痛を覚え,同年4月30日,置き手紙を残して   さらに詳しくみる:実家に戻ったが,やはり離婚の話をしなけれ・・・