「計画」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「計画」関する判例の原文を掲載:の同居に関する生活費の件」と題する文書(・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:の同居に関する生活費の件」と題する文書(・・・
| 原文 | すすめるような態度であったため,調停はうまくいかずに取下げに終わったが,原告自身は,離婚しないと明言していた。 原告は,生活保護による暮らしが肌に合わず,他方,原告の実家の方でも役所から扶養・援助の要請があって迷惑していたことから,生活保護を受けないことにした。その際,役所に対する説明資料にする趣旨で被告が作成に応じたのが「X1,Aの同居に関する生活費の件」と題する文書(甲6)であり,その内容に沿って被告が生活費として10万円を送金した事実はない。原告に同文書の趣旨について誤解があるのか,またはでっち上げである。 (ニ)原告は平成13年5月に被告方に戻ったが,実際は,平成12年の11月以降,毎週土曜日に被告方に寄って被告と長女のことを相談していた。 被告は,原告から長女の大学進学費用を負担するよう求められたので,長女が父親を自分の家族として認めたうえでその費用負担を求めるのであれば負担すると回答した。また,既に長女に約束しているとして原告から金を要求された際,被告は,被告名義で振り込むならよいが,原告を通じて渡すとなると長女の我が儘を放置することになって本人のためにならないと考え,これを断った。そのうえで,原告が自分で稼いだ金を渡すことには何も言わないと話したところ,原告はこれに同意した。 被告は,原告に負担をかけないため自ら毎日の買物をしていた。すなわち光熱費等のほか食費も被告持ちであり,被告が原告に渡した現金は毎月の小遣いであって生活費ではない。それは3万円のこともあったが,6万円や8万円のこともあった。したがって,「被告は月額3万円程度の生活費を渡すだけなので,原告は足りない分をパート収入で補った」というのは失当であり,原告のパート収入は長女への仕送りに充てられていたのである。 「被 さらに詳しくみる:告が大学進学費用を一切出さなかったため,・・・ |
|---|
