離婚法律相談データバンク 分与を原因に関する離婚問題「分与を原因」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 分与を原因に関する離婚問題の判例

分与を原因」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

分与を原因」関する判例の原文を掲載:主張する。        しかし,被告に・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:主張する。        しかし,被告に・・・

原文 たとして,15年分の逸失利益2700万円を財産分与額から控除するように主張する。
       しかし,被告に本件建物の使用利益はない。本件建物は原告の住居であって人に賃貸することは想定されていないし,本件建物の敷地は原告の所有であるところ,敷地権は婚姻生活の継続を前提とした使用貸借によるものであり,婚姻の破綻によりその権原は消滅した。
       したがって,本件建物の被告持分の移転の対価として,固定資産税の評価額の適正持分である5分の1にあたる価額を,財産分与の額から控除すれば足りる。
     e 損害賠償請求権について
       被告は,自己の専門書籍が捨てられたのでその額100万円の控除を主張するが,原告は廃棄していない。
     f 年金について
       原告が65歳から支給される年金は月額3万円が見込まれ,被告が65歳から支給される年金は月額23万円を下らない。
       そうすると,被告が平均寿命77歳まで生きるとして,原告の被告の年金に対する持分は月額10万円ずつで,次のとおり合計1440万円となる。
       (23万円+3万円)÷2-3万円=10万円(月額)
       10万円×12月×12年=1440万円
     g 財産分与の割合について
       被告は,自己の収入に対する原告の貢献度を4割と主張する。
          さらに詳しくみる:しかし,原告は専業主婦として,家事と子育・・・

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