離婚法律相談データバンク 本件訴訟提起後に関する離婚問題「本件訴訟提起後」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 本件訴訟提起後に関する離婚問題の判例

本件訴訟提起後」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

本件訴訟提起後」関する判例の原文を掲載:,この損害賠償金100万円を控除すべきで・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:,この損害賠償金100万円を控除すべきで・・・

原文 入することは困難であり,損害は100万円を下らない。原告に支払う財産分与の中から,この損害賠償金100万円を控除すべきである。
   (カ)年金について
      立法により解決されるべきであり,現制度の下で財産分与分を決めることは不確定要素が多すぎて妥当でない。
   (キ)財産分与の割合について
      原告は,共有財産の2分の1を請求している。
      しかし,財産分与は,共有財産の形成にどの程度寄与したか否かによって,その割合が決せられるべきところ,本件の共有財産は,被告が大学教授として働いた対価としての給与を基に形成した財産ないしは退職金である。いずれも物理学についての高度の専門性を持つが故に得られたものであることを考慮すべきであり,財産分与の割合は,多くても4割程度とみるべきである。
   ウ 慰藉料請求について
     原告が主張する違法,有責な行為はいずれも認められない。
     したがって,本件では,仮に離婚が認められたとしても,慰謝料請求は認められない。
第3 当裁判所の判断
 1 認定事実
   証拠(甲4,5,12,14,17の1ないし3,22の1ないし3,23の1及び2,24の1ないし3,25の1ないし3,27ないし32,36,38,乙2の1ないし7,3の1及び2,4,13の1及び2,14,15,16の1及び2,24,27,29,34,35,証人C,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(上記証拠のうち,後記認定に反する部分は,他の証拠や後記認定に照らしてたやすく信用できないから除外する。)。
 (1)(婚姻初期)
   ア 原告と被告は,昭和40年,被告が大学院博士課程3年生の時に婚姻した。原告と被告は,当初,被告がそれまでに蓄えていた多少の銀行預金と被告のアルバイト収入で生活費を捻出し生活を始めた。
     なお,被告作成の陳述書(乙27)には,被告は,婚姻までに奨学金を蓄え銀行預金数百万円を有しており,それを婚姻費用に使ったとの記載があるが,同内容に反する証拠(甲32)に照らし,また,当時の物価や平均的大卒初任給に照らすと奨学金を蓄えて銀行預金が数百万円できるとはたやすく認め難いことから採用できない。
   イ 原告は,婚姻に際し,父親から資金提供を受けて原告住所肩書地に自宅を建て,原被告は,同建物で新婚生活を送ることになった。
   ウ 同年4月には,被告がF大学に助手の職を得て定職に就き,さらに,被告の在外研究が決まり,同年12月から昭和45年8月までは,家族で海外に滞在した。
     原被告間には,海外に出国するまでに長男が,海外滞在中に長女が,帰国後の昭和46年に二男が生まれた。また,昭和48年には三男が生まれ,原被告の回りでも珍しい子供の多い家族となった。
   エ 前記自宅は,子供が生まれて手狭となったことから,増改築することとなり,昭和47年に工事が行われ,1階部分は1部屋増築され,新たに2階部分が造られた(この増改築工事後の建物が本件建物である。)。その費用は,原被告が海外滞在中,自宅を賃貸に供していた賃料収入やF大からの給与収入により充てられた。
     なお,増築部分の床面積については,1階部分が22.19平方メートル,2階部分が48.02平方メートルであり,増築前の床面積は,52.04平方メートルである。
     本件建物の登記は,昭和56年に至って,所有権一部移転登記がなされ,それまでの原告全部登記から,原告持分2分の1,被告持分2分の1に変更された。
 (2)(被告単身赴任後の状況)
   ア 昭和49年にF大学がつくば市に移転し,E大学となった。
     被告も,同年,E大学に移籍することとなり,家族は,子供たちの教育環境を考え,原告と子供たちを本件建物に残し,被告1人がつくば市に単身赴任した。
     被告は,平日,つくば市の単身赴任者用公務員官舎で過ごし,金曜日の夜に本件建物に戻り,土日は同建物で過ごした。
     被告は,子供たちへの教育に熱心であり,週末に本件建物に戻ると,日曜日の午前中に小学校に上がった子供たちを集めて勉強を教えた。
   イ 被告は,昭和56年8月から昭和57年8月の間,2度目の在外研究で家族全員を連れて渡英した。また,被告は,昭和58年から平成12年までの間,合計16回単身で海外出張をした。被告は,この単身で海外出張する際,出張中の家族の生活費を用立てするために,この間だけ自己のキャッシュカードを渡した。
     そもそも,原被告及びその子供たちの家族は,被告が大学に職を得てから,奉職先のF大学,E大学か   さらに詳しくみる:らの給与収入により家計が支えられていたと・・・

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