離婚法律相談データバンク 本件訴訟提起後に関する離婚問題「本件訴訟提起後」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 本件訴訟提起後に関する離婚問題の判例

本件訴訟提起後」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

本件訴訟提起後」関する判例の原文を掲載:れていたことを推認させる預金通帳,預金口・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:れていたことを推認させる預金通帳,預金口・・・

原文 17等)を色々と提出しているが,それらは被告作成の書面や同人の供述であり,定期的に一定額が原告に渡されていたことを推認させる預金通帳,預金口座取引帳等の客観証拠はなく,これについての被告の主張をたやすく採用することはできない。)。
   ウ 原告と被告は,被告の大学奉職以来,それぞれの役割を,被告が家計費,子供たちへの教育費等のために給与収入を得て,被告自身の他,原告及び子供たちの生活を支え,他方,原告は家事,子供たちの養育するとの役割分担の下,夫婦生活を送ってきた。
     ところが,被告は,従来から,原告に給与収入を渡すことを自分の義務と考えることなく,給与収入は自分のものであり,自分の財産を恩恵的に原告に分け与えているものとの考えを持ち,夫婦で話し合うこともなく,前記のとおり原告に渡す金額を自分1人で決め,また,給与明細については,原告からいくら要求があっても渡すことをしなかった。
     さらに,被告は,昭和60年ころから,原告が自分の言うことを聞かなかったり,気にくわないことがあると,その時々の生活費を渡さないこともあった。特に,被告は,原告が自分の実家に泊まることを嫌い,子供たちを泊まらせても,原告1人だけは泊めさせず帰宅させ,その他,原告が旅行等で外泊しようとしても認めず,逆らうと,生活費を渡さなかった。
     また,4人もいる子供たちの成長にあわせて,食費,被服費及び教育費(塾,稽古代を含む。)が嵩むようになったが,被告は,それについて自分で勝手に金額を決めて,原告にこれで遣り繰りするように求めた。原告が,その金額以上の提供を求めてもそれには応じず,預金等を取り崩したりして一時的に資金を用意することもなかった。このため,子供たちは,お小遣いを貰うことができず,それぞれアルバイトをして小遣いを稼いだ。
     原告は,被告のこのような態度に不満は募らせることになった。被告は,そもそも,家族と話し合って了解を得て物事を決めることを好まず,むしろ,自分1人で物事を決め,そのことを十分に説明をすることもしなかったことから,夫婦間の意思疎通は欠け,被告が週末に本件建物に戻っ   さらに詳しくみる:た際には,原告と被告で,大声で罵り合うよ・・・

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