離婚法律相談データバンク 号室に関する離婚問題「号室」の離婚事例:「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」 号室に関する離婚問題の判例

号室」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻

号室」関する判例の原文を掲載:っていれば,原告はGと別れるだろうと思っ・・・

「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:っていれば,原告はGと別れるだろうと思っ・・・

原文 みにGとその娘との沖縄旅行を申し込んだりしていた。また,原告は平成15年3月29日から同年4月4日にかけてGとその娘とともにオーストラリアに旅行している。
    なおこの間の平成13年3月には,原告は,被告とともにBの結婚式に出席している。
 (7)被告は,平成13年5月26日,Bから,原告がGと付き合っていることや二人で京都旅行へ行っていたことを聞いたものの,被告が黙っていれば,原告はGと別れるだろうと思っていた。しかし,その後,被告は,BやAと相談し,原告と話すことが必要であると考え,同年7月1日に会うことになった。原告は,同日の話合において,被告らに対して,Gとのことは被告と別れた後のことだから俺は何も悪くはない旨述べ,さらに生活費は原告が管理したい旨を述べたりした。
 (8)その後,被告は,平成13年8月になり,Bの結婚式のための出費もかさみ,生活費も不足したことから,通帳と印鑑を持参して銀行に赴き,原告名義の口座から生活費を下ろそうとすると,銀行の行員から,原告から紛失届が出されていて印鑑を変更したのでこの通帳は使えない旨述べられ,被告は原告が生活費を渡さない態度に出たことにショックを受けた。
 (9)被告は,原告がGと交際し,生活費を入れないことから離婚を決意し,平成13年9月12日家庭裁判所に対し離婚の調停を申し立てた(平成13年(家イ)第6077号)。
 (10)被告は,現在,原告がGと別れるのであれば,原告との婚姻を継続したい意向であり,離婚を望んではいない。
 2 原被告間の婚姻関係は破綻しているかについて検討する。
   上記認定した経緯によれば,原告は,Gと知り合った平成12年7月ころから,被告とは別に本件ビルの5階に寝るようになり,さらにAとの口論を契機に同年10月ころから4階で寝泊まりするようになったこと,また原告は,平成13年2月や4月にはGと旅行に行っていることからすると,このころにはGと男女関係を   さらに詳しくみる:持ち,原告において平成13年2月ころには・・・