離婚法律相談データバンク 解雇に関する離婚問題「解雇」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 解雇に関する離婚問題の判例

解雇」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

解雇」関する判例の原文を掲載:いものであることがうかがえる一方で,原告・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:いものであることがうかがえる一方で,原告・・・

原文 の修復を求める被告に対して全く耳を貸そうとしない原告の対応等にかんがみると,その離婚の決意が並々ならないものであることがうかがえる一方で,原告において比較的早い段階で離婚の意思を固めたものであることが推認される。そして,平成13年5月に被告の不倫話しが問題になるまでは,原告が被告の女性問題で悩まされるといったことも見受けられないこと,Aの問題が発覚するまで,被告から原告に対して訴外会社から支給される報酬等の全部を渡しており,その金額から見ても,原告及び被告一家の生活は経済的にみて安定したものであったことがうかがわれること等からすると,原告の離婚の決断は,やや唐突の感をぬぐい去ることができないというべきである。)。
 4 争点(3)(離婚慰謝料の額いかん)について
   前記の婚姻関係の破綻に至った原因・経緯,とりわけ,被告が原告の気持ちを忖度せず,原告の反発等に対して事々に怒声を浴びせてこれを封じ,原告をして,被告との婚姻生活を続ける気持ちを失わせる一方,少なくとも原告に対して訴外I等と不倫関係にあることを疑わせる行動をとり続けながら,そのような疑いを払拭すべき何ら有効な方策をとらず,また,とろうとしなかったこと,他方で,被告において,訴外会社から得られる報酬等はすべて原告に渡し,自らはアルバイトにより得られる収入を小遣いにするなど,経済的にみて,原告に何らの負担も強いることがなかったのみならず,原告としても,被告の訴外会社から支払われ   さらに詳しくみる:る報酬等の全額を渡され,これを生活費等に・・・

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