「口論等」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「口論等」関する判例の原文を掲載:17部 裁判官 西 ・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:17部 裁判官 西 ・・・
| 原文 | 告に対して金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は失当であるから棄却し,訴訟費用の負担について民訴法64条,61条の規定を適用して,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言については,これを付するのが相当でないので付さないこととする。 東京地方裁判所民事第17部 裁判官 西 謙 二 |
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