「都合」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「都合」関する判例の原文を掲載:成10年8月ころ,家事等に従事して外に出・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:成10年8月ころ,家事等に従事して外に出・・・
| 原文 | く家にとどまっていた原告において,疎外感を感じるようになった。なお,被告は,前記痔瘻の手術を受けた際,原告がこれに立ち会わなかったことから,原告を責め,強い口調で叱責するなどしたが,原告は,このような人の意見を聞こうとせず,一方的に大声で怒鳴る被告のやり方に強い抵抗感を覚えるようになった。 被告は,平成10年8月ころ,家事等に従事して外に出て働かない原告を責め,原告と別居するとして,それまで原告に全額渡していた訴外会社の給料等の半分を被告に寄越すように求めたほか,原告の母(J)が平成10年12月2日に死亡して2か月ほど経ったころ,原告に対して離婚話しを持ち出すなどした。原告は,このような被告の言動に接し,平成10年8月から,原告の給料等のうち半分を生活費等に充て,残りの半分をすべて被告名義の郵便貯金口座を設けてこれに預け入れるとともに,そのころから,自ら仕事に就くため,ホームヘルパーの資格を取得すべく勉強を始めた。なお,原告は,上記被告の離婚話しに対しては,これを聞き流して取り合わなかったものの,被告のそのような言動の中に,自分に対する思いやりや情愛を全く感じ取ることができなくなった上,原告自身,自分が被告の中では,炊事や洗濯等被告の身の回りの世話をするだけの存在としか位置づけられていないと感じられ,夫婦関係が形だけのものになったことを強く意識するようになった。 (5)そして,原告は,平成13年5月ころ,公職の選挙の立候補者の会合で,かつて訴外会社に従業員として勤務していた訴外Gと偶然会った際,訴外Gから,被告の女性関係が派手で,同じく訴外 さらに詳しくみる:会社に勤務していた訴外Hと被告が10年間・・・ |
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