離婚法律相談データバンク 「病弱」に関する離婚問題事例、「病弱」の離婚事例・判例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」

病弱」に関する離婚事例・判例

病弱」に関する事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」

「病弱」に関する事例:「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」

キーポイント ・慰謝料は10年で時効にかかります。一度どちらかが不倫をしても、その後10年たてば請求できなくなります。
・離婚の原因を作った側からの離婚請求については、別居の長さ、子の有無、離婚によって相手方がどれだけ精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれるかを判断する必要があります。必ずしも、離婚の原因を作った側からの離婚請求がすべて認められないわけではありません。
事例要約 1.結婚
両者は昭和51年2月28日婚姻届を提出して夫婦になりました。
2.夫の犯罪・暴力・酒乱・・・
夫は家を購入したころに、酒乱になり妻に暴力をふるったうえ、妻が経営していた喫茶店の客に暴行を加え犯罪行為を犯しました。
3.夫の不倫
その後、夫は妻と別居するようになり、間借り先の人妻山田(仮名)と不倫関係になりました。しかし、そのころ妻が心臓病で入院したのを機に夫は改心し、一緒に暮らせるようにするとの念書を書くが、なおも夫の不倫は続きました。
4. 山田と決裂
妻と同居するようになったものの、山田との関係がこじれたことから、山田から慰謝料を請求されるようになり、山田との間で調停を申し立てました。
5. 夫の2回目の不倫
夫は居酒屋の女将木村(仮名)と不倫関係になりました。そのころ、酒乱が治らないのに加えて、生活費はおろか、子の教育費も支払わない夫に絶望した妻は自殺未遂を図りました。
6. 妻との別居と妻からの離婚調停申し立て
別居当初、夫は妻に生活費を送金していましたが、やがて途切れたために妻は離婚調停を裁判所に申し立てました。
7. 夫の給料の差押
その後、生活費を14万円支払っただけで夫が病気になり、妻の生活費が払えなくなると、妻は夫の給料を差し押さえ、合計414万円を取り立てました。
8. 夫が離婚調停を行ったが不成立に終わる・・・離婚請求をするために裁判!
妻からの給料差し押さえを免れるために、夫は離婚調停を申し立てましたが不成立に終わります。その後、当判例の離婚請求裁判を起こしました。
9. 妻も裁判を起こす!?
夫が離婚請求裁判をおこしたのに合わせて、反対に夫に対して夫の不倫に対する慰謝料請求裁判を起こしました。
判例要約 1. 婚姻関係継続の可能性について
客観的にみてすでに両者の夫婦関係は破綻しています。その原因は身勝手な夫にあります。妻に病気があり夫の帰りを待っていることが分かるなどの事情を考えれば、仮に夫の離婚請求を認めてしまうと、妻が社会的・経済的・精神的に過酷な状況に置かれることは明らかです。したがって、夫の離婚請求を認めることはできません。
2. 妻の言い分について
自殺未遂があった時まで夫に浮気があったことは認められますが、それ以降も浮気が続いていたことをしめす証拠がありません。したがって浮気を原因とする慰謝料請求は既に10年以上の年月が経っており、時効となっているため請求できません。
原文 主文
1 本訴原告(反訴被告)の請求を棄却する。
2 本訴被告(反訴原告)の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを2分し,その1を本訴原告(反訴被告)
の負担とし,その余を本訴被告(反訴原告)の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
(本訴請求)
本訴原告(反訴被告。以下単に「原告」という。)と本訴被告(反訴原告。以下
単に「被告」という。)とを離婚する。
(反訴請求)
原告は,被告に対し,金530万円及び内金500万円に対する昭和59年1月
1日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして,
長期間別居中の夫から妻に離婚請求をした事案(本訴事件)と,夫に不法行為(不
貞,遺棄,不当な離婚訴訟)があるとして,妻から夫に対し不法行為損害賠償請求
をした事案(反訴事件)である。
2 前提事実
(1) 原告と被告は,昭和51年2月28日婚姻の届出をした夫婦であり,同年5
月20日その間に長男Aが生まれた(甲1)。
(2) 平成2年9月20日,原告と被告との間に,次の条項で家事調停(以下「本
件調停」という。)が成立した(岡山家庭裁判所平成2年(家イ)第281号婚姻
費用分担調停事件。甲2)。
① 原告と被告は,当分従来どおり別居生活を続ける。
② 上記別居期間中,被告において長男Aを事実上監護養育する。
③ 原告は,被告に対し,Aの養育料を含む被告の婚姻費用の分担として,平成2
年9月から上記別居期間中1か月金20万円宛を支払うこととし,これを毎月10
日限り金10万円,毎月末日限り金10万円(平成2年9月については同月末日限
り20万円)に分割して,B信用金庫C支店の被告名義の普通預金口座に振り込ん
で支払う。
④ 原告は,被告に対し,被告とAが今後医療機関で受診するようなことがあった
場合には,当事者間で別途協議してその医療費を支払う。
⑤ 原告と被告は,Aの今後の教育上の問題等について,双方連絡のうえ協議して
解決する。
(3) 原告は,腰椎椎間板ヘルニアのため平成5年5月28日から同年8月17日
までD病院整形外科に入院した(甲6)。
(4) 本件調停による原告の支払が滞ったため,被告は,平成6年1月ころ,原告
が勤務先である有限会社Eに対して有する給料債権の差押命令を受け,同社から,
別紙差押債権支払状況のとおり,平成12年9月1日までの間に合計414万円の
支払を受けた(甲3,8,乙5,弁論の全趣旨)。
(5) 平成13年5月28日,原告と被告との間に,前記調停条項③を次のとおり
変更する旨の家事調停が成立した(岡山家庭裁判所平成13年(家イ)第290号
婚姻費用分担金減額調停事件。乙20)。
原告は,被告に対し,婚姻費用分担金として平成13年5月から双方が同居又は
離婚するまでの間,月額5万円を毎月末日限り被告名義のB信用金庫C支店の普通
預金口座に振り込んで支払う。
(6) 被告は,昭和61年1月,クモ膜下出血を発症して手術を受け,現在特発性
浮腫のためF病院に通院しているが,ストレスのためと思われる不眠,摂食不良が
みられる(乙18,被告本人)。
3 当事者の主張
(本訴請求)
(1) 原告
① 昭和63年ころから夫婦仲は悪くなり,平成元年から原告と被告は別居を開始
した。別居期間はすでに13年以上に及んでいる。
② 原告は,平成元年2月ころから,生活費及び子の養育費として,月額5万円な
いし13万円を支払っていたが,平成2   さらに詳しくみる:告と被告は別居を開始 した。別居期間はす・・・
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原告側の請求内容 夫から妻に対する主張:離婚請求 
妻から夫に対する主張:不倫に基づく慰謝料請求
勝訴・敗訴 双方の言い分を棄却
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 岡山地判平成14年6月4日(平成13(タ)19)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「不倫を原因とした結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です
1 結婚
夫と妻は昭和59年4月に共通の友人の紹介で知り合い、間もなく交際を始めました。
3年の交際の後、昭和62年10月10日婚姻の届出をしました。
間とで夫と妻は結婚後、平成12年ころまで旅行、ホテルでの宿泊、観劇等を2人で少なからずしました。また、その中には平成9年9月、夫と妻とで結婚10周年のお祝いをしました。
2 夫婦仲
妻は家事については整理整頓が苦手で、この点を夫に指摘されることがありました。しかしこの点が夫婦間でのけんかの原因になることはありませんでした。二人はけんかすることはありましたが、比較的平穏な共同生活を送っていました。
3 夫の母と妻の関係
妻は夫の母と良好な関係を築いていました。
4 夫の浮気
夫は早稲田大学大学院在学中、同級生の高橋(仮名)と交際し、肉体関係を持ちました。
その後、夫と高橋は別れましたが、平成11年、再び肉体関係を継続的に持って、現在に至っています。
5 夫が裁判を起こす
夫は妻に離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いが整いませんでした。
夫は妻に離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 夫と妻には婚姻関係の破綻は認められない
夫と妻は結婚以来、けんかをしたことはあったものの比較的平穏な共同生活を送っていました。平成12年ころまで旅行、ホテルへの宿泊、観劇等を二人でしたことがあり、妻は夫の両親とも良好な関係でした。また、夫は離婚を求める裁判を起こした後の平成15年12月に自宅を出て実家に移ったことが認められます。
夫は妻との離婚を求め、復縁の意思がないことを考慮しても、夫と妻の夫婦関係が破綻し、結婚生活を継続し難い重大な理由があるとまでは言えないことは明らかです。
2 夫は婚姻生活を破綻させた原因を持つ
夫は平成11年以降現在まで高橋との肉体関係を継続しています。
夫の妻に対する離婚請求は、高橋と夫との関係を維持することを理由の1つとして求めたものであると言えます。
離婚の原因を作った者からの離婚請求はできないため、夫の妻に対する離婚請求は認められません。

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