「同女」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「同女」関する判例の原文を掲載:で緊急入院するなど体調 は依然として芳し・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:で緊急入院するなど体調 は依然として芳し・・・
| 原文 | した。被告は,洋服店やスナック, パチンコ店,コンビニエンスストア,カラオケ店などで時給仕事に従事し,細々と 生活したが,平成5年12月には,腎臓,栄養失調,貧血で緊急入院するなど体調 は依然として芳しくなく,困窮の日々を重ねた。なお,原告も腰椎椎間板ヘルニア のため平成5年5月28日から同年8月17日までD病院に入院したが,その入院 のことは被告に知らせなかった。被告は,法律扶助を受けて原告訴訟代理人に相談 し,本件調停の調書を債務名義として,原告の有限会社Eの給料(原告は平成4年 7月同社の取締役を辞め,単なる従業員になっていた。)について平成6年1月こ ろ差押命令を受け,別紙差押債権支払状況記載のとおり,同社から平成12年9月 までの間に合計414万円を取り立てた。被告は,差押命令申立のころ,生活保護 の受給を周囲から勧められたが,受給を受ければサッカー部に所属するAにサッカ ーを続けさせてやれなくなると案じて,思い止まっていた。 (8) Aは,平成7年3月高校を卒業し,印刷会社に就職し,被告と同居してjの 借家から通勤したが,同年秋,より賃金の高い豆腐店に転職した。なお,被告は, 昭和62,3年ころから,原告と自己を被共済者とする全労災のこくみん共済を原 告名義で契約し,原告と別居した後も,原告が自分の元に戻ることを期待して共済 契約を続け,掛金を支払っていたが,その後Aがこれを継続し,原告と被告を被共 済者とする共済契約を締結し,掛金を支払っている。 (9) 原告の父Oは さらに詳しくみる:,岡山県浅口郡b町大字cd番宅地300.・・・ |
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