「権移転登記」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「権移転登記」関する判例の原文を掲載:できず,他に原告がそれらの土地建物を取得・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:できず,他に原告がそれらの土地建物を取得・・・
| 原文 | 述べたことの みをもってそのように解することはできず,他に原告がそれらの土地建物を取得し たことを認めるに足りる証拠はない。 なお,原告と被告は,平成2年9月20日に調停を成立させ,当分従来どおり別 居を続ける旨合意しているから,原告が被告と別居をすること自体は不法行為を構 成しない。 (3) 不当提訴による損害賠償 原告による本件離婚訴訟は,およそ事実的、法律的根拠を欠くことが明らかなも のとは認められないから,裁判制度の趣旨,目的に照らして著しく相当性を欠くも のとは解せられない。その他,本件離婚訴訟が違法なものと認めるに足りる証拠は ないから,原告に不当提訴による損害賠償責任を負わせることはできない。 4 以上によれば,原告の本訴請求及び被告の反訴請求は,いずれも理由がない。 岡山地方裁判所第2民事部 裁判官政岡克俊 |
|---|
