離婚法律相談データバンク 「行為を原因」に関する離婚問題事例、「行為を原因」の離婚事例・判例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」

行為を原因」に関する離婚事例・判例

行為を原因」に関する事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」

「行為を原因」に関する事例:「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」

キーポイント ・慰謝料は10年で時効にかかります。一度どちらかが不倫をしても、その後10年たてば請求できなくなります。
・離婚の原因を作った側からの離婚請求については、別居の長さ、子の有無、離婚によって相手方がどれだけ精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれるかを判断する必要があります。必ずしも、離婚の原因を作った側からの離婚請求がすべて認められないわけではありません。
事例要約 1.結婚
両者は昭和51年2月28日婚姻届を提出して夫婦になりました。
2.夫の犯罪・暴力・酒乱・・・
夫は家を購入したころに、酒乱になり妻に暴力をふるったうえ、妻が経営していた喫茶店の客に暴行を加え犯罪行為を犯しました。
3.夫の不倫
その後、夫は妻と別居するようになり、間借り先の人妻山田(仮名)と不倫関係になりました。しかし、そのころ妻が心臓病で入院したのを機に夫は改心し、一緒に暮らせるようにするとの念書を書くが、なおも夫の不倫は続きました。
4. 山田と決裂
妻と同居するようになったものの、山田との関係がこじれたことから、山田から慰謝料を請求されるようになり、山田との間で調停を申し立てました。
5. 夫の2回目の不倫
夫は居酒屋の女将木村(仮名)と不倫関係になりました。そのころ、酒乱が治らないのに加えて、生活費はおろか、子の教育費も支払わない夫に絶望した妻は自殺未遂を図りました。
6. 妻との別居と妻からの離婚調停申し立て
別居当初、夫は妻に生活費を送金していましたが、やがて途切れたために妻は離婚調停を裁判所に申し立てました。
7. 夫の給料の差押
その後、生活費を14万円支払っただけで夫が病気になり、妻の生活費が払えなくなると、妻は夫の給料を差し押さえ、合計414万円を取り立てました。
8. 夫が離婚調停を行ったが不成立に終わる・・・離婚請求をするために裁判!
妻からの給料差し押さえを免れるために、夫は離婚調停を申し立てましたが不成立に終わります。その後、当判例の離婚請求裁判を起こしました。
9. 妻も裁判を起こす!?
夫が離婚請求裁判をおこしたのに合わせて、反対に夫に対して夫の不倫に対する慰謝料請求裁判を起こしました。
判例要約 1. 婚姻関係継続の可能性について
客観的にみてすでに両者の夫婦関係は破綻しています。その原因は身勝手な夫にあります。妻に病気があり夫の帰りを待っていることが分かるなどの事情を考えれば、仮に夫の離婚請求を認めてしまうと、妻が社会的・経済的・精神的に過酷な状況に置かれることは明らかです。したがって、夫の離婚請求を認めることはできません。
2. 妻の言い分について
自殺未遂があった時まで夫に浮気があったことは認められますが、それ以降も浮気が続いていたことをしめす証拠がありません。したがって浮気を原因とする慰謝料請求は既に10年以上の年月が経っており、時効となっているため請求できません。
原文 主文
1 本訴原告(反訴被告)の請求を棄却する。
2 本訴被告(反訴原告)の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを2分し,その1を本訴原告(反訴被告)
の負担とし,その余を本訴被告(反訴原告)の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
(本訴請求)
本訴原告(反訴被告。以下単に「原告」という。)と本訴被告(反訴原告。以下
単に「被告」という。)とを離婚する。
(反訴請求)
原告は,被告に対し,金530万円及び内金500万円に対する昭和59年1月
1日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして,
長期間別居中の夫から妻に離婚請求をした事案(本訴事件)と,夫に不法行為(不
貞,遺棄,不当な離婚訴訟)があるとして,妻から夫に対し不法行為損害賠償請求
をした事案(反訴事件)である。
2 前提事実
(1) 原告と被告は,昭和51年2月28日婚姻の届出をした夫婦であり,同年5
月20日その間に長男Aが生まれた(甲1)。
(2) 平成2年9月20日,原告と被告との間に,次の条項で家事調停(以下「本
件調停」という。)が成立した(岡山家庭裁判所平成2年(家イ)第281号婚姻
費用分担調停事件。甲2)。
① 原告と被告は,当分従来どおり別居生活を続ける。
② 上記別居期間中,被告において長男Aを事実上監護養育する。
③ 原告は,被告に対し,Aの養育料を含む被告の婚姻費用の分担として,平成2
年9月から上記別居期間中1か月金20万円宛を支払うこととし,これを毎月10
日限り金10万円,毎月末日限り金10万円(平成2年9月については同月末日限
り20万円)に分割して,B信用金庫C支店の被告名義の普通預金口座に振り込ん
で支払う。
④ 原告は,被告に対し,被告とAが今後医療機関で受診するようなことがあった
場合には,当事者間で別途協議してその医療費を支払う。
⑤ 原告と被告は,Aの今後の教育上の問題等について,双方連絡のうえ協議して
解決する。
(3) 原告は,腰椎椎間板ヘルニアのため平成5年5月28日から同年8月17日
までD病院整形外科に入院した(甲6)。
(4) 本件調停による原告の支払が滞ったため,被告は,平成6年1月ころ,原告
が勤務先である有限会社Eに対して有する給料債権の差押命令を受け,同社から,
別紙差押債権支払状況のとおり,平成12年9月1日までの間に合計414万円の
支払を受けた(甲3,8,乙5,弁論の全趣旨)。
(5) 平成13年5月28日,原告と被告との間に,前記調停条項③を次のとおり
変更する旨の家事調停が成立した(岡山家庭裁判所平成13年(家イ)第290号
婚姻費用分担金減額調停事件。乙20)。
原告は,被告に対し,婚姻費用分担金として平成13年5月から双方が同居又は
離婚するまでの間,月額5万円を毎月末日限り被告名義のB信用金庫C支店の普通
預金口座に振り込んで支払う。
(6) 被告は,昭和61年1月,クモ膜下出血を発症して手術を受け,現在特発性
浮腫のためF病院に通院しているが,ストレスのためと思われる不眠,摂食不良が
みられる(乙18,被告本人)。
3 当事者の主張
(本訴請求)
(1) 原告
① 昭和63年ころから夫婦仲は悪くなり,平成元年から原告と被告は別居を開始
した。別居期間はすでに13年以上に及んでいる。
② 原告は,平成元年2月ころから,生活費及び子の養育費として,月額5万円な
いし13万円を支払っていたが,平成2   さらに詳しくみる:年ころから夫婦仲は悪くなり,平成元年から・・・
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原告側の請求内容 夫から妻に対する主張:離婚請求 
妻から夫に対する主張:不倫に基づく慰謝料請求
勝訴・敗訴 双方の言い分を棄却
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 岡山地判平成14年6月4日(平成13(タ)19)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「不倫を原因とした結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。
夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。
また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。
2 夫婦間の亀裂
夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。
しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。
3 夫の在留資格変更の申請
夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。
しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。
その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。
4 別居
結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。
5 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。
これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫と妻がともに中国の国籍を有していることから、中国の法律に則っとって判断をすることにしました。
その中国の法律の条文において、「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり、調停の効果がない場合は、離婚を認めなければならない」とあり、夫と妻との間には感情に亀裂が生じていることと、離婚調停の効果がなかったことから、裁判所は離婚を認めています。
2 離婚の責任性について
妻は、結婚生活が破綻したのは夫に責任があるとしていますが、妻の主張の乏しさなどから、裁判所は夫に全て責任があるとは言えない、としています。
3 子の監護者の指定について
裁判所は、子の監護者の指定についても、中国の法律に則って判断をすることにし、夫と妻の状況や子供のことを考えると、夫が子の監護者としてふさわしいとしています。
4 慰謝料について
裁判所は、妻が請求した慰謝料についても、妻の提出した証拠など主張が乏しいことから、慰謝料を請求できるほどの責任が夫にあるとは言えず、妻の請求を却下しています。

行為を原因」に関するネット上の情報

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  • 被告の不法行為により当社信用が毀損されたことが裁判所に認められましたが、被告の不法行為を原因とする影響を過小に評価されたことは誠に遺憾であります]先日お伝えし...被告の不法行為を原因とする影響を過小に評価されたことは誠に遺憾であります。当社は、今回の判決について承服できないものと考えており、上級審の判断を仰ぐべく控訴する...
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