離婚法律相談データバンク 念書に関する離婚問題「念書」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 念書に関する離婚問題の判例

念書」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

念書」関する判例の原文を掲載:年9月20日,本件調停が成立した。調停 ・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:年9月20日,本件調停が成立した。調停 ・・・

原文
した。別居期間はすでに13年以上に及んでいる。
② 原告は,平成元年2月ころから,生活費及び子の養育費として,月額5万円な
いし13万円を支払っていたが,平成2年9月20日,本件調停が成立した。調停
成立後,原告は,調停条項を履行すべく身を粉にして懸命に働き続けたが,腰椎椎
間板ヘルニアを患い,平成5年5月28日から同年8月17日まで入院した。これ
以後,原告は,この腰の持病のために仕事が以前ほど満足にできなくなった。その
ため収入も減り,被告に対する支払を調停条項どおりに実現することが困難になっ
た。
③ すると被告は,本件調停に基づき,平成6年1月28日,原告の給料債権を差
し押さえた。被告はこの差押により今までに合計414万円を受領し,さらに別居
開始時からの原告の被告に対する支払を含めると,原告は,被告に対し,これまで
相応に十分な金銭を支払っている。もはや別居も長期にわたり,既に婚姻が破綻し
ているにもかかわらず,原告は被告のために経済的援助を続けてきたのである。
④ 現在,原告は,年老いた実母を扶養しており,またトラック運転手という職業
柄,原告自身が年を取ったことから昔に比べ収入は激減している。原告が,現在の
収入で実母を養いながら,従来どおりの婚姻費用を被告に支払い続けることはもは
や不可能である。
⑤ 原告と被告の別居期間は相当長期に及んでおり,現在原告は,成人に達した息
子との接触も望めない状態にある。原告と被告の婚姻は完全に破綻しており,互い
の性格の不一致のため,今後復縁する可能性は皆無である。原告は,被告と正式に
離婚して互いに自立し,年老いた実母に心労をかけることなく,平穏な日々を送り
たいと考えている。
⑥ 反訴請求における原告の主張で述べるとおり,原告の不貞行為や悪意の遺棄が
婚姻破綻の原因であるとする被告の主張は失当である。また,仮に,夫婦関係破綻
に対する責任の一端が原告にあるとしても,本件の場合,離婚を認めても社会正義
に反することはない。既に13年以上に及ぶ長期の別居生活を続けている原告と被
告が,戸籍上だけで実態を全く欠く夫婦関係を続けることには何ら正当性も合理性
もない。
⑦ 以上のとおり,原被告間には民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重
大な事由があるから,原告は被告に対し離婚を求める。
(2) 被告
① 昭和63年ころから夫婦仲が悪くなった事実は否認する。平成元年ころ,原告
が遊興や女遊びにより留守がちになった事実はあったが,被告は許してきた。原告
は,その後も気が向くと帰宅し,夫婦間の性交渉もあった。被告としては極めて病
弱の身で子供を養育し,原告が目を覚ますのを待ち続けてきたものである。婚姻破
綻については争う。
② 原告の有責性
仮に,本件婚姻が破綻しているとしても,反訴請求における被告の主張で述べる
とおり,その責任は専ら原告にあるから,離婚請求は許されない。
(反訴請求)
(1) 被告
① 不法行為
原告には次の不法行為がある。
ア不貞行為
結婚後現在に至るまでに,原告は次々と数人の女性と不貞行為をなしたが,その
中には長期間にわたり家庭を放棄して不倫の相手と同棲を続けるという甚だしいも
のがあった。具体的には次のとおりである。
(ア) G
原告が間借りしていた家の主婦で,昭和58年ころから不倫関係が始まり,同女
の夫に発覚してからは,神戸市内の同女の実家に連れ立って移り,長らく同棲生活
を送った。
(イ) 居酒屋のママ某女
昭和62年ころ,原告は近所の居酒屋のママ某女と男女関係を持つようになった。
イ悪意の遺棄
(ア) 原告は,妻子を伴って実家を出ながら,島原市内で被告が喫茶店を持つやそ
の収入に依存し,窃盗事件や傷害事件を起こすなどした。女性関係も一度や二度で
はない。被告がAの養育を一手に引き受けながら女手一つで喫茶店を営むなどして,
家庭を必死で守ってきたことを知りながら,原告は勝手に出て行くなどしてほとん
ど別居し,生活費を出すことをほとんどせず,愛人との同居など身勝手かつ野放図
な生活を続けてきた。
(イ) そのため,被告は,島原の地にあって働きずくめで,昭和60年ころから心
臓病を患い,昭和61年のクモ膜下出血の際には生死の境をさまよった。昭和62
年には心労から農薬を飲んで自殺を図るまでに追い詰められ,さらにはリューマチ
も発病した。被告については,これらによる度重なる緊急入院など危機的ないし極
めて困難な状態が続いたが,原告は知りながら家庭に対する当然の責任を放棄して
きた。被告は,原告の長年にわたる非道な仕打ちにより,精神的にも極限まで追い
詰められ,自律神経失調等の変調を来すに至っている。
(ウ) Aは,平成3年に高校へ進学したが,被告がH病院に入院し,原告が家庭を
顧みなかったために,岡山市aにある養護施設「I」から通学することを余儀なく
された。Aは   さらに詳しくみる:,高校卒業後,母親を助けるため豆腐製造の・・・

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