「甚大」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「甚大」関する判例の原文を掲載:は10 日に1回帰り,その他話し合いにも・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:は10 日に1回帰り,その他話し合いにも・・・
| 原文 | 原告は,前年小学校に入学したAを一時引き取り,神戸市l区にあ るGの実家に2か月程預け,Aに心細い思いをさせた。昭和59年6月16日,原 告は,被告に対し,これから先のことは自分に任せてほしい,親子3人で暮らすよ うに絶対する,これからは電話も4日に1回位かけて連絡を密にし,島原には10 日に1回帰り,その他話し合いにも応じると約束し,その旨の念書(乙12)を交 付した。被告は,原告の言葉を信じ,親子3人で暮らせる日を心待ちにしたが,原 告はその直後の同月18日Gの実家に転居する旨の住民異動届を提出し,Gとの関 係を続けた。(4) 昭和60年ころ,原告の長兄らの取りなしにより,原告が被告とAを岡山に 引き取ることになった。被告は,そのための引越の準備に無理をしたことなどから, 昭和61年1月4日ころクモ膜下出血を発症し,同年3月2日までR病院に入院し た(この病院は完全看護であり,この入院期間中原告の母が看病した事実は認めら れない。)。被告の退院後,喫茶店は低額で処分され,原告と被告,Aの3人は岡 山市jk番地の借家で同居し,原告は,同年4月1日に設立した有限会社Eの代表 者となって,生花市場内の鉢物植木の輸送仕事に従事した。被告は,クモ膜下出血 の手術の後水頭症を発症し,同年6月16日から同年7月8日までH病院に入院す るなど予後が不良であった。昭和62年ころ,原告とGの関係がこじれ,同女から 原告宛の慰謝料請求の電話が連日かかるようになったため,原告はやむなく調停を 申し立て,Gとの間を清算したが,それから間もない同年夏ころ,被告は,原告が 居酒屋のママと男女関係にあることを居酒屋の従業員から聞かされた。被告は, さらに詳しくみる:当 時原告が飲酒しては暴れ,また生活費を・・・ |
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