離婚法律相談データバンク 「発作」に関する離婚問題事例、「発作」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」

発作」に関する離婚事例・判例

発作」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」

「発作」に関する事例:「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」

キーポイント 当判例は、すでに離婚が成立している元妻から元夫への慰謝料を請求した事件です。
当事件のキーポイントは、夫は妻が起こしたの慰謝料の支払い請求について、時効によって消滅していると主張していますが、その時効による慰謝料請求の消滅の可否について裁判所が判断している点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。
2 夫の不倫
夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。
3 不倫相手との子の誕生
夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。
山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。
4 妻の調停申し立て
妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。
さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。
5 夫の離婚請求訴訟
夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。
6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす
元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
元夫には不法行為があったことが認められることから、元夫に責任があると言え、元夫に損害賠償の義務があると、裁判所は判断をしています。
2 長男の請求は却下
元夫は、太郎を幼少期から成人に至るまで、ほとんど面倒を見ることが無かったと言え、現在太郎が精神不安定であるのも、元夫の責任と言えます。
しかし裁判所は、これを完全に認めず、太郎の請求を却下しています。
3 元夫の不倫相手には、不法行為があったとは言えない
元妻は、山田に対しても不法行為に基づく慰謝料の支払いを請求していますが、証拠不十分として山田に不法行為があったとは言えない、と裁判所は判断をしています。
4.時効について
裁判所は、元妻が受けた精神的苦痛の始まった時期を離婚が成立した時としています。
その時から時効が進むため、元夫が妻の慰謝料の支払い請求が時効によって消滅しているという主張は却下され、元妻の慰謝料の請求には理由があると判断しています。
原文        主   文

 1 被告Y1は,原告X1に対し,1100万円及びこれに対する平成10年3月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告X1の被告Y1に対するその余の請求及び原告X2の被告らに対する請求を棄却する。
 3 訴訟費用は,原告X1と被告Y1との間に生じた費用はこれを10分し,その1を同被告の,その余を同原告の負担とし,原告X2と被告らとの間に生じた費用は全部同原告の負担とする。
 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 被告Y1は,原告X1に対し,9840万6043円及びこれに対する平成10年3月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告らは,原告X2に対し,連帯して7億1591万5690円及びこれに対する平成10年3月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告X1(以下「原告X1」という。)の元夫であった被告Y1(以下「被告Y1」という。)が,原告X1との婚姻期間中に被告Y2(以下「被告Y2」という。)との不貞行為の挙げ句同棲に及び,原告X1及び同人と被告Y1の長男である原告X2(以下「原告X2」という。)を遺棄し,原告らの疾病の治療の機会を奪ったなどとして,原告X1が被告Y1に対し,不法行為を理由として,原告X2が被告らに対し,共同不法行為を理由として,それぞれ損害賠償を求めた事案である。
 1 争いのない事実
 (1)原告X1と被告Y1は,昭和36年11月13日に婚姻し,原告X2は,昭和37年4月29日,2人の長男として出生した。
 (2)被告Y1は,A株式会社(以下「A」という。)に勤務しながら埼玉県上尾市所在の宗教法人B寺の住職を兼ねていたが,やがて,Aの部下であった被告Y2と不貞関係となり,昭和47年ころには千葉市内の被告Y2のアパートで同人と同棲するようになった。
    被告Y1は,昭和54年4月にAを退社し,B寺の住職とC財団経営のスイミングスクール職員として勤務するようになったが,このときから被告Y1は同人の父Dが住職を務めていた埼玉県久喜市内の宗教法人E寺境内地内の建物に被告Y2と共に居住し始めた。
    昭和57年2月10日,被告Y1と被告Y2との間にF(以下「F」という。)が出生したが,被告Y1は,Fの出生に先立つ昭和57年1月22日,Fを胎児認知し,昭和62年5月6日,Fは被告Y1の戸籍に入った。Fの出生後,被告Y1は,被告Y2及びFと3人で上記E寺境内地内の建物に居住するようになり,現在に至っている。
 (3)原告X1は,昭和60年,被告Y1に対する夫婦関係調整の調停を申し立てたが不調に終わり,さらに,昭和60年11月6日,被告Y1が生活費を支払わないとして,同人に対し婚姻費用分担請求調停を申し立て,昭和63年12月,婚姻費用の分担に関する審判が確定した。
    被告Y1は,平成6年2月,原告X1に対して離婚請求訴訟を提起し,平成10年3月26日,上告棄却により,原告X1と被告Y1の離婚が効力を生じた。
 2 争点
 (1)原告X1に対する被告Y1の不法行為
 (2)原告X1の損害及び因果関係
 (3)原告X2に対する被告らの不法行為
 (4)原告X2の損害及び因果関係
 (5)消滅時効
 3 争点に関する当事者の主張
 (1)争点(1)(原告X1に対する被告Y1の不法行為)について
  (原告X1の主張)
   ア 被告Y1は,   さらに詳しくみる:いて   (原告X1の主張)    ア ・・・
関連キーワード 離婚,不倫,時効,慰謝料,精神的苦痛
原告側の請求内容 ①元妻から、元夫に対しての慰謝料の支払い
②元妻から、元夫とその不倫相手に対しての慰謝料の支払い
③長男から、元夫に対しての慰謝料の支払い
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
約1,100,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成16年9月14日(平成13年(ワ)第5034号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。
2 夫の海外赴任の決定
夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。
妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。
3 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。
そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。
妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚は認められる
裁判所は、夫と妻との離婚につき、当判例のケースでは違法性が少ないことから、判断を下すことが難しいとしています。
しかし、夫は妻に対し、十分な精神的サポートをせずに、夫婦間のコミュニケーションをとらなかったことで、妻を不安に追い込んだ点に、離婚を認める原因があるとしています。
そしてその責任の所在は、夫と妻のどちらにあるとも言えないとしています。
2 財産分与について
裁判所は、財産分与については夫婦均等を原則として、夫と妻の結婚生活に対する貢献度の割合によって修正するものとしています。
その上で、妻の財産分与の請求については、妻の結婚生活への貢献度や、また証拠など認められない点が多いことから、却下しています。
3 慰謝料について
裁判所は、妻の慰謝料請求について、証拠不足や争点となる夫のコミュニケーション不足について違法性が低いとして、請求額より少ない200,000円の支払いを夫に命じています。

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