離婚法律相談データバンク 科に通院に関する離婚問題「科に通院」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 科に通院に関する離婚問題の判例

科に通院」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

科に通院」関する判例の原文を掲載:能にさせられた。      341万79・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:能にさせられた。      341万79・・・

原文 も女子の平均賃金の収入を得ることができたが,被告Y1の不法行為により,100パーセント就労不能にさせられた。
     341万7900円(平成10年賃金センサス女子平均年収)×9.3935(平成10年からの平均余命÷2に該当するライプニッツ係数)=3210万6043円
   (イ)過去の治療費 510万円
      原告X1は,遅くとも昭和43年から胆嚢炎による通院加療・投薬を続けていたが,そのうち過去10年分について請求する。
      51万(1年分の医療費)×10年間=510万円
   (ウ)家政婦代 420万円
      原告X1は,昭和43年から上記のとおり就労不能にされ,家事ができなかったため,平成9年までは家政婦を依頼せざるを得なかった。原告X1は,家政婦に対し,平均で1か月5万円を渡しており,そのうち平成3年分から9年分を要求する。
      60万円(1年分の家政婦代)×7年=420万円
   (エ)贈与建物の売却による賠償請求 1800万円
      前記3(1)イのとおり,被告Y1は,X1に対して千葉の共有不動産を原告X1に渡すと約束したが,その後,被告Y1は勝手に同不動産を処分したので,同不動産の時価相当額1800万円を賠償すべきである。
   (オ)精神的損害 3000万円
      被告Y1による前記不法行為による原告X1の精神的苦痛は,金銭に見積もって3000万円を下らない。なお,精神的損害の算定にあたっては,被告Y1が代   さらに詳しくみる:表役員を務める宗教法人E寺及びB寺の事業・・・

科に通院」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例