離婚法律相談データバンク 自宅を新築に関する離婚問題「自宅を新築」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 自宅を新築に関する離婚問題の判例

自宅を新築」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

自宅を新築」関する判例の原文を掲載:過失に基づく違法行為で不法行為に当たるか・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:過失に基づく違法行為で不法行為に当たるか・・・

原文 べて離婚判決を取得していながら,実際は義務自体を争い,全く援助を行わなかった。
   エ 被告Y1の上記行為は,原告X2に対する故意過失に基づく違法行為で不法行為に当たるから,被告Y1は,原告X2の後記損害を賠償する義務がある。被告Y2は,被告Y1との関係が不貞関係であることを承知していたし,遅くとも原告X1がY1に原告X2の病状を伝え,協力を求めた時点では,原告X2の病状を認識した。それにもかかわらず,被告Y2は,被告Y1から原告X2への治療のための支援等を妨げ,原告X2を現在のような病状に至らしめたのであるから,被告Y1と共同して不法行為を行ったと評価でき,原告X2の後記損害を賠償する義務がある。
  (被告らの主張)
    原告X2の主張アないしエの事実は否認し,主張は争う。被告Y1は原告X2に対する虐待を行っていない。被告Y1が原告X2と最後に会ったのは,原告X2の大学受験のころの昭和57年1月か2月ころであり,その後は1度も会っていないし,電話もしていない。
    また,被告Y1は昭和54年4月ころまで月に1度原告X1の所に赴き,給料を渡していたが,会話もなく,原告X2も姿を見せなかったので,原告X2の病状は認識していなかった。上記のとおり,被告Y1が原告X2の病状を知ったのは平成7年である。被告Y1は,更新のため原告X1から保険証の交付を受け,事務的手続の齟齬で若干返却が遅れたことはあったが,意図的にしたものではない   さらに詳しくみる:し,このことと原告X2の初期治療の機会を・・・

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