離婚法律相談データバンク 連帯保証人に関する離婚問題「連帯保証人」の離婚事例:「借金による人気俳優の離婚」 連帯保証人に関する離婚問題の判例

連帯保証人」に関する事例の判例原文:借金による人気俳優の離婚

連帯保証人」関する判例の原文を掲載:,そもそも原告との不貞関係を持ったことを・・・

「借金により妻と夫の間の信頼関係が壊れたとして離婚を認めた判例」の判例原文:,そもそも原告との不貞関係を持ったことを・・・

原文 と不貞関係を持った事実があったとすれば,被告から民事責任を追求されるなどの不利益を被る立場に追い込まれるものであることから,そもそも原告との不貞関係を持ったことを肯定する内容証言をすること自体が期待できないという考え方もあり得る。しかしながら,同証人は偽証罪の制裁についての告知を受けた後に宣誓した上で前記のような証言をしていることに照らせば,期待させる証言内容が証人自身にとって不利なものであるとしても,安易に偽証していると断定すべきものではなく,むしろ,他の客観的証拠との整合性や,証言内容独自の合理性といった諸事情を総合的に考慮した上で,偽証か否かを判定すべきものといえるところ,証人Dの証言は,かような総合的考慮の結果,虚偽の事実を証言しているとは断定できない。
    それに加えて,被告が証人申請をしたF及びGは,その立証趣旨はいずれも原告に不利な内容を立証することにあったところ,被告代理人が陳述書の作成について協力を依頼したところ,両名とも協力できないとの回答があったとの事実が認められるが,本件全証拠を総合しても,原告が両名に対し不当な圧力を掛けたなどの事情がうかがわれないことを併せ考慮すれば,両名が協力できない旨回答したのは,被告が主張する事実どおりの証言はできないこと,その理由は,そもそも両名は被告が主張する事実を認識していないことにあることが推認されるのであって,被告が一貫して主張するところの,原告と訴外Dとの不貞という事実自体,果たして真実であるのか疑問を抱かざるを得ない。
 (4)つまるところ,被告の主張を裏付ける証拠は乙3及び被告本人尋問における供述しか存在せず(しかも,これらは客観的証拠ではない。),そして,同供述は他の証拠と合致せずいわば内容的に「孤立した」証拠となっていることからすれば,被告本人尋問の結果をもって,被告の主張する事実を認定することは無理がある。
 (5)以上の点を考慮すると,被告は,現実に存在しない事実を真実であるかのように主張する行動傾向が見られることが推認されるのであって,原告と被告が別居するに至った原因については,原告の主張するとおり,真実でない女性関係をあれこれ取り上げて原告を詰問することを繰り返したことにあり,その後も原告の経営する会社(株式会社H)に押し掛けて代表者である原告及びその他の従業員に迷惑を及ぼしていたとの事実を認定するのが相当である。
 (6)そして,以上の認定事実によれば,原被告間の婚姻関係は既に破綻していると判断される。
 2 争点(2)について
 (1)争点(1)で認定したとおり,別居の原因は原告よりも被告にあると認められる上に,原告がEと称する女性と交際したのは平成11年ころであり,また,訴外Cと交際を始めたのは平成13年春ころであると認められ,被告との別居期間に照らすと既に婚姻関係が破綻した後の交際というべきものであって,原告は,いわゆる「有責配偶者」に該当するとは認め難い。
 (2)ところで,被告は,有責配偶者からの離婚請求を否定する諸事情について主張しているところ,前記のとおり,本件は有責配偶者からの離婚請求とはいい難いものの,その主張するところは裁判離婚の可否に影響する事由であることも確かであることから,主張事実について検討する。
    長男が監護を要するとの点は,被告もその本人尋問において長男はIでアルバイトをし,勤務終了後   さらに詳しくみる:には遊んでから帰宅することもある旨供述し・・・

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