「被告による原告」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「被告による原告」関する判例の原文を掲載:を引き落として,原告に当該預金相当額の損・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:を引き落として,原告に当該預金相当額の損・・・
| 原文 | 清算の要否,③以上のほか,被告のその余の不法行為によって被ったという原告の精神的損害の有無・程度であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (原 告) (1)被告の原告に対する不法行為の成否 被告は,原・被告の婚姻関係継続中,原告の預金の払戻しを受け,あるいは,原告のクレジットカードを使用して原告の預金口座からその代金を引き落として,原告に当該預金相当額の損害を与えた。すなわち, ア 普通預金の払戻し 440万円 被告は,平成13年10月10日,原告と最終的に別居するに先だって,原告の普通預金から440万円を払い戻して,これを取得した。 イ 定期預金の解約・払戻し 500万円 被告は,平成12年1月13日及び平成13年4月3日の両日,原告の定期預金2口(前者につき,200万円,後者につき,300万円)を解約して,その払戻しを受け,これを取得した。 ウ 原告のクレジットカードの利用 78万3281円 被告は,原告のクレジットカードを盗用してその代金合計78万3281円を原告の預金口座から引き落とした。 (2)原・被告の共有財産とその清算の要否 また,被告は,協議離婚時に原・被告の共有財産として話し合った預金の2分の1の支払を拒絶している。すなわち, ア 原・被告は,平成12年12月2日に協議離婚した際,4250万円相当の預金があったので,これを原・被告が共有することを話し合って,被告において,これを保管する さらに詳しくみる:ことになった。 イ 被告は,協議離・・・ |
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