「前記説示」に関する離婚事例
「前記説示」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「前記説示」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。 そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成5年に知り合い、平成6年8月4日、結婚の届出をしました。 夫は昭和62年、歯科医師免許を取得し、平成3年に開業をしました。 妻はそのクリニックで医療事務等を担当していました。 2 結婚生活 夫と妻は敷地と建物を購入しその金額は合計1億2,000万円ほどでした。 また、平成8年にはドイツ・オーストリア・イタリアに旅行に行くなどしていました。 3 夫の浮気 夫は平成8年の10月ごろから、妻と性交渉をもたなくなり、平成9年からソープランドに行くようになりました。 その後、少なくとも平成13年までソープランドに通っていました。 妻と夫は、結婚関係の悪化からカウンセリングを受け、以前購入していた建物と敷地の持分を2分の1とする登記をしました。 しかし、平成9年の年末に妻は夫がソープランドの名刺を持っていることを発見しました。 4 別居 妻と夫は完全に家庭内別居の状態になり、夫は妻に離婚の申し出をしましたが、妻は応じませんでした。 平成11年にはロンドン旅行に出掛けるなどしましたが、関係が修復されることはなく、結局夫は家を出て別居をしました。 5 調停 夫は平成11年3月、夫婦関係調停を行いましたが、合意できずに終わりました。 6 裁判 夫は妻に対して当判例の裁判を起こしました。 |
「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚請求事件では、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。 そのため、当事例でも夫の浮気が離婚の原因と裁判所に判断されたのかどうかが、キーポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和63年5月21日に結婚しました。 平成4年には長男が誕生しました。 2 夫の不満 夫は妻が家事や掃除を十分にしないと感じ、また、妻が頼みごとをする時の言い方が、ぞんざいで日常的なやりとりの中でも感情が害されることが多々あり、不満に思っていました。 3 妻の流産 妻は平成7年春に子供を身ごもりました。しかし流産してしまいました。 4 夫の浮気 夫は平成9年ころからサトコ(仮名)と交際を始めました。その後も不倫関係を続け、平成12年10月に一女をもうけました。現在は同棲して夫婦同様の生活をしています。 5 別居 夫と妻は平成12年7月10日から別居しています。 6 夫、離婚調停申し立て 夫は平成12年12月1日、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。しかし、合意が成立する見込みがないとして、調停は話し合いがつかずに終わりました。 そこで、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」
キーポイント | この裁判では、妻が夫の預金を引き出したことは不法行為にあたるか、また、それにより夫に精神的損害があったのかどうか。 また、協議離婚の際の財産の精算はどうなっているかがキーポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は、平成3年4月17日、結婚の届出をして夫婦となり、長男の淳(仮名)が生まれましたが、平成10年10月27日、協議離婚の届出をしました。 しかし、協議離婚の届出は、妻の主張によると、当時に妻が購入した土地を解約するために、 買えなくなった事情を作りだす必要から嘘として提出されたものであって、その届出後も事実上の夫婦として生活していました。 平成11年、次男の弘樹(仮名)が生まれ、婚姻の届出をして、再び夫婦となりました。 2 離婚 しかし、夫婦関係は、それ以前に夫の両親宅で同居するようになった以降、妻と夫の両親との折合いが悪くなるに連れて悪化していき、 平成12年2月2日、本当に、離婚をしました。 その際、4,000万円の預金の内、1,000万円ずつをお互いが取得し、残りの2,000万円は子供の将来のために、お互いに保管していくことになりました。 3 復縁 妻は、夫と離婚した後、別の男性と生活しましたが、平成12年9月になって、夫と復縁して、再び夫婦となりました。 復縁後は、夫の両親との同居をやめ、両親宅とは別にアパートを借りて生活していました。 4 離婚 平成12年12月から、再び夫の両親宅でその両親と同居するようになり、妻と夫の両親との折合いは改善されず、 妻が出て行き、これまでの夫婦関係は完全に終了しました。 5 妻が夫に無断でお金を引き出す 平成13年10月10日、妻は別居に先だって、夫の普通預金から440万円を引き出しました。 また、子供のための定期預金の2口を解約し、計300万円を払い戻していました。 妻は、現在、別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが、淳・弘樹は夫が養育しています。 |
「前記説示」に関するネット上の情報
特別受益(高等教育のための学費)
前記説示に沿う範囲で理由があるものというべきである。6具体的相続分本件遺産の評価額は,原審判別紙株式目録,同土地目録及び建物目録記載のとおり合計9360万3235...前記説示に沿う範囲で理由があるから,家事審判規則19条2項により,原審判を変更することとし,主文のとおり決定する。(特別受益者の相続分)(share in...
●昭和59年に出された知財事件の最高裁判決(2)(再)
前記説示に照らして考察すれば、被上告人らの右行為は、被上告人らが適法に所有権を取得した写真乾板を用いるにすぎず、上告人の所有する自書告身帖を使用するなどして上告...
顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマ:業務災害
前記説示によれば,本件処分は違法であり,その取消しを求める上告人の本件請求は認容されるべきものであるから,これを棄却した第1審判決を取消した上,本件処分を取り消す...
【東京地裁平成21年3月25日】特許法
前記説示に照らして明らかといえる。イしたがって,その余の点について検討するまでもなく,原告の取消理由1に係る主張は,理由がない。2取消理由2について(1)特許法...
●平成22(行ケ)10037審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「久遠水」
原告の見込みが前記説示のとおり憶測の域を出るものではない本件において,以上の認定判断が覆されるものではない。(3)したがって,本件商標をその指定商品に使用してい...
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前記説示に照らして明らかである。(3)取消事由3及び4について原告らは,取消事由3及び4において,本件商標「声優検定」が「声優に関するクイズ」の意義を有し,しかも,...
平成22年(行ケ)第10037号審決取消請求事
原告の見込みが前記説示のとおり憶測の域を出るものではない本件において,以上の認定判断が覆されるものではない。(3)したがって,本件商標をその指定商品に使用してい...
最判平成22年7月22日
前記説示によれば,上記部分に関する被上告人の請求は理由がなく,これを棄却した第1審判決は正当であるから,上記部分につき被上告人の控訴を棄却すべきである。よって,...
不使用の正当な理由:地震・雷・火事・おやじ…
原告の見込みが前記説示のとおり憶測の域を出るものではない本件において,以上の認定判断が覆されるものではない。』(判決文6頁)残念ながら、原告たる商標権者さんの主張...
平成21年(行ケ)第10351号審決取消請求事件(商標)
前記説示に照らして明らかである。(3)取消事由3及び4について原告らは,取消事由3及び4において,本件商標「声優検定」が「声優に関するクイズ」の意義を有し,しかも,...