「正当化」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「正当化」関する判例の原文を掲載:当であって,これを現金で支払う必要がある・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:当であって,これを現金で支払う必要がある・・・
| 原文 | れていることから,現在,当該440万円を不動産に換えて保管しているかのように主張する。 しかしながら,当該不動産は,原・被告の子のために被告が購入したというものであって,原告の財産ではないから,原告の預金が当該不動産に換えて保管されているという被告の主張は失当であって,これを現金で支払う必要があるということにほかならない。 イ 定期預金の解約・払戻しについて ① 解約・払戻しの有無 原告は,被告が200万円及び300万円の2口の定期預金を解約して,合計500万円の払戻しを受けたように主張するが,当該定期預金が各別に存在するものであったと認めるに足りる証拠はなく,その積立てがされた経緯は,前記認定のとおりであって,200万円の定期預金が解約され,その払戻金などをもって300万円の定期預金が積み立てられているのであるから,本件訴訟で問題となるのは,当該300万円の定期預金の帰すうということになる。 ② 不法行為の成否 被告は,子供のために不動産を購入した際,前記300万円の定期預金を解約して,その払戻金を購入代金の一部に充てたが,被告の一存で子供のために不動産を購入するのに,その資金の一部に原告の預金を充てるのはまずいと考え,その後,原告の普通預金に入金して返還していることは,前記認定のとおりである。その返還した後の普通預金は,その後,被告によって払戻しを受けているところ,当該払戻しに係る被告の損害賠償責任についても,前記説示したとおりである。 ③ したがって,被告の定期預金の解約・払戻しは,現時点においてみれば,前記普通預金の払戻しに係る不法行為とは別個に,それ自体が不法行為を構成し得るものではないといわなければならない。 ウ カード代金の引落しについて 原告は,原告のクレジットカードを被告が使用して原告の預金口座からその代金を引き落として原告に損害を与えたと主張するが,当該カード利用の事実それ自体は被告の供述によっても,認めることができる。 しかしながら,被告の供述によると,原告もまた,被告のクレジットカードを使用し,その代金を被告の預金口座から引き落としていたことが認められるのであって,原・被告は,当時,その一方が他方のクレジットカードを使用した代金も他方がその預金から引き落とすことを了解していた関係にあったといえるから,原告が被告によるカ さらに詳しくみる:ードの利用を不法行為に当たると主張するの・・・ |
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