「正当化」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「正当化」関する判例の原文を掲載:ない。 イ 原告は,以上のほか,被・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:ない。 イ 原告は,以上のほか,被・・・
| 原文 | の支払も求めるが,その前提となる被告の不法行為は認められず,また,共有財産の清算も結了して,被告が原告に対する支払を拒絶しているのは,これが原・被告の子のために保管している財産であって,原告の預金でないからにすぎず,その支払拒絶を原告が違法という余地はない。 イ 原告は,以上のほか,被告が原告の住所を無断で移転し,保険契約に加入させたなどとるる主張するが,原・被告の婚姻関係が継続中にそのようなことがあったとしても,被告の供述を忖度すると,原・被告の利殖などを考えてのことのようであるから,これを直ちに被告が原告に慰謝料の支払を余儀なくされるほどに違法なものであったとは言い難い。 また,被告が原告の養育監護している子供に会うため保育園に押しかけて面会を強要したというが,これが直ちに原告の親権ないし監護権に対する侵害を理由に慰謝料を支払わなければならないほどに違法なものであったともいい難い。 ウ したがって,原告の被告に対する慰謝料請求は,理由がない。 3 よって,原告の本訴請求は,被告に対して前記説示した440万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成14年8月9日から完済に至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余を失当として棄却し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条,仮執行の宣言について同法259条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁判官 滝 澤 孝 臣 |
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