「本件建物」に関する離婚事例・判例
「本件建物」に関する事例:「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」
「本件建物」に関する事例:「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」
キーポイント | 第一事件では、夫の薬物使用と浮気があったかどうか 第二事件では、結婚を続けられない理由があるか、親権者はどちらがふさわしいか、どのように財産分与するか が問題となります。 |
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事例要約 | この事件は、夫(第一事件原告)が妻(第一事件被告)に対して裁判を起こし、 妻(第二事件原告)が夫(第二事件被告)に対して裁判を起こしました。 1 結婚 妻と夫は平成6年3月12日に結婚の届け出をし、二人の間には長女の花子(仮名)がいます。 平成8年には、妻と夫は二人の名義でマンションをローンで購入しました。 2 別居 夫は仕事で多忙な時期があり、妻は結婚前から精神的に不安定なところがあり、 精神科の投薬とカウンセリングによる治療をしていましたが、徐々に投薬や飲酒の量が増加していきました。 妻は、夫との結婚自体がストレスとなり限界になっているとして、夫が家を出て別居をしました。 3 調停 別居後、妻と夫は互いに弁護士を代理人として、離婚の話し合いを続けましたが、 合意できず、平成13年3月、夫は妻にたいして、離婚の調停を行いました。 しかし、平成14年4月、合意ができず調停は終わりました。 4 第一事件 夫は妻に対し、離婚と947万円の慰謝料を請求する裁判を起こしました。 5 第二事件 妻は夫に対し、離婚と花子の親権を得ること、そして財産分与として685万円を請求する裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の原因は夫にはない 妻は夫がマリファナを使用し、浮気をしていたと主張していますが、 夫は通常の生活を送ってきたことや、浮気を決定的に裏付ける証拠がないことから認められませんでした。 別居は、妻の精神状態の改善が目的であり、結婚生活は修復できないほどになっていたとされました。 2 長女の親権は妻が得る 妻と夫の別居後、約3年半の間、妻が長女を養育しており、問題も生じていませんでした。 また、9歳の女子であることから、親権は妻のもとのなりました。 3 妻が夫に財産分与として400万円を支払う 結婚前に得たアパート(秋田県にある)は妻のものとされました。 また共有の名義で買ったマンションや、預金は妻と夫の共有の財産です。 毎月夫がマンションのローンを支払ってきており、アパートは人に貸していること、 その他に借金の残額や預金の残高を考えて、妻は夫に400万円夫に分けることと判断されました。 |
原文 | 主 文 1 第1事件原告(第2事件被告)の請求を棄却する。 2 第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)とを離婚する。 3 第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)との長女A(平成6年○月○○日生)の親権者を第1事件原告(第2事件被告)と定める。 4 第1事件原告(第2事件被告)は、第1事件被告(第2事件原告)に対し、金400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用はこれを5分し、その4を第1事件原告(第2事件被告)の負担とし、その1を第1事件被告(第2事件原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 第1事件 第1事件被告(第2事件原告)は、第1事件原告(第2事件被告)に対し、金947万円及びうち金800万円に対する平成14年6月2日から支払済みにいたるまで年5分の割合による金員を支払え。 2 第2事件 (1)第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)とを離婚する。 (2)第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)との長女A(平成6年○月○○日生)の親権者を第1事件被告(第2事件原告)と定める。 (3)第1事件原告(第2事件被告)は、第1事件被告(第2事件原告)に対し、金685万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は、第1事件原告(第2事件被告)(以下「原告」という。)が、第1事件被告(第2事件原告)(以下「被告」という。)に対し、被告の薬物使用及び不貞行為による精神的苦痛を理由に損害賠償を求めたのに対し、被告が、原告に対し、悪意の遺棄及び婚姻を継続し難い重大な事由が存することを理由として離婚を求めるとともに、両者間の未成年の子の親権者として被告を指定すること及び財産分与を求めた事案である。 1 争点 (1)第1事件、第2事件共通の争点 被告による薬物使用及び不貞行為はあったか。 (2)第2事件の争点 ア 悪意の遺棄または婚姻を継続し難い重大な事由があるか。 イ 親権者として、原告と被告のいずれがふさわしいか。 ウ 原告の所有名義にかかる建物(秋田(以下略)所在)(以下「本件アパート」という。)及び原告名義の預金(シティバンク・エヌ・エイ新宿南口支店普通預金○○○○○○○及び同支店マルチマネー○○○○○○○○)と株式(日経225連動型上場20株及び東京電力100株)(以下これら預金と株式をあわせて「本件預金等」という。)は、原告と被告との婚姻後形成された共有財産といえるか。 2 当事者の主張 (1)争点(1)について (原告の主張) 平成6年9月上旬ころ以降複数回にわたり、原告は、被告によるマリファナの所持ないし使用を目の当たりにし、被告もその事実を認めた。また、被告は平成12年1月ころから複数の女性と交際していた。 (2)争点(2)アについて (被告の主張) 原告は、被告の婚姻関係正常化に向けた働きかけにもかかわらず、一方的に被告に自宅を出るよう要求し、被告がやむなく自宅を出ると離婚を申し入れ、その後、被告の薬物使用や不貞行為による精神的苦痛を理由に本件第1事件を提起しており、これら被告の行為は悪意の遺棄に該当するとともに、婚姻を継続し難い重大な事由にも該当する。 (3)争点(2)イについて (原告の主張 さらに詳しくみる:該当する。 (3)争点(2)イについて・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫と妻が離婚すること・財産を分与すること ②妻と夫が離婚すること・妻が親権を得ること・夫が妻に慰謝料を支払うこと |
勝訴・敗訴 | ①全面勝訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
800,000円~1,000,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成14年(ワ)第10623号 平成14年(タ)第730号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。 夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。 平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。 2 夫婦の不満 妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。 また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。 3 夫婦仲悪化 夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。 平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。 4 別居の始まり 平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。 5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする 妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。) 6 離婚調停 平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。 平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。 7 裁判へ 夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。 花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。 8 裁判所の判断 婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。 花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。 9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる 夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。 10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす |
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判例要約 | 夫の請求に対する裁判所の判断 1 夫と妻の婚姻関係には婚姻を継続しがたい重大な理由が存在する 夫と妻は互いに不満を蓄積させていて、平成11年5月30日、一気に対立が深まり、別居期間は5年9ヶ月にもなります。 夫と妻の争いは二人の両親をも巻き込む激しいものです。 妻が夫とやり直すことを望んでいることを考慮しても、夫と妻の夫婦関係は既に破綻していると考えられます。 2 夫と妻の婚姻生活を破綻させた原因はどちらか一方にあるとはいえない 夫と妻の婚姻生活が破綻した原因は、互いを思いやる姿勢に欠けて、互いに相手に自分の要求を受け入れさせようとし、それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきました。 夫と妻の二人の未熟さに原因があるとしかいいようがありません。 3 離婚後、夫と花子の面会は継続 離婚後に、子供の養育をしていない方の親が子供との面会等をすることを面接交渉と言います。 花子のためにも夫と妻の離婚が成立した後も、夫と花子の面会等を続けるべきです。 妻の要求に対する裁判所の判断 1 夫に対する慰謝料請求は認められない 夫と妻の結婚生活の破綻について、夫に責任があるとは言えないため、妻は夫に対して慰謝料を求めることはできません。 2 花子の親権は妻に 花子は夫と妻が別居中、別居後を通じて主に妻と共に生活をしています。そして、花子は健康に成長しています。 よって、花子にとっては現在の環境のまま、妻と生活を送ることが最適です。 3 離婚後の養育費は1ヶ月あたり12万円 夫は別居中の婚姻費用として妻に17万5,000円を負担してきました。 夫の収入は年に1,000万円から1,200万円です。法律事務所の運営をするために経費が必要なことや、花子が私立の小学校に入学したことを考慮すると、離婚後の養育費として、夫は妻に1ヶ月あたり12万円支払うことが相当です。 |
「本件建物」に関するネット上の情報
社長であるO一級建築士 の 陳述書
もっとも、この告示違反を解消するためには、本件建物の車庫入口部分に幅1メートルの耐力壁を設置することで充分であり、この方法によって、告示を充たすことができます]...本件建物...start!!!!!![7start!!!!!![確かに、当社が法令上の規制を見逃した点は存在し、それについては訴訟前から是正を申し出てきたところであり、当社としても、自らの非は認めております]...
使用貸借の目的と使用収益をするに足りる期間の経過
円を支払い、その後は相応の使用料を支払うとの約束で借り受け、明治三三年に本件建物が現所在地に移築再建された際には、その工事費用として控訴人に対し、同年五月二]...被控訴人は昭和一九年ころから、本件建物を使用するようになったが、そのころの冥加金の額は、同年二月から昭和二二年三月までは月額六円、同年四月から昭和二三年一二月までは月額一]...
建築家S氏とO一級建築士への反対尋問(案)
被告設計デザイン事務所代表者兼被告本人s氏1現在までの経歴等2原告から本件建物の設計監理の委託を受けた経緯3原告が本件建物の意匠に固執していたこと4本件建物を大きく2棟に分け、それぞれ異なる構造を採用した理由5本件建物...