離婚法律相談データバンク 共通に関する離婚問題「共通」の離婚事例:「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」 共通に関する離婚問題の判例

共通」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例

共通」関する判例の原文を掲載:の後の同年5月21日、本件第1事件が提起・・・

「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:の後の同年5月21日、本件第1事件が提起・・・

原文 年11月7日、原告代理人弁護士が被告に対し書面を送付して、両者間で離婚を前提とした交渉を開始した。その後被告も弁護士を代理人として選任し、両者の代理人間において交渉を続けたものの、合意に至らなかった。そこで、被告は、平成13年3月26日、原告を相手方として、東京家庭裁判所に対し夫婦関係事件の調停申立てを行った。しかし、平成14年4月8日、当該調停事件は不成立により終了した。
 (4)その後の同年5月21日、本件第1事件が提起された。
 2 争点(1)について
 (1)被告による薬物使用の有無
    原告の主張を裏付ける証拠としては、原告の供述(甲15、原告本人)があるほか、手帳(甲34の1ないし4)に原告主張の事実を窺わせるものともみうる記載がある。しかし、被告はマリファナの使用を否定しているし、平成6年以降、被告は警察その他の第三者により具体的にそのような指摘を受けることなく、通常の社会生活を送ってきたことが窺われることなどの事情を総合的に考慮すると、被告による薬物使用の有無について、原告主張の事実を認めるに足る証拠はないというべきである。
 (2)被告による不貞行為の有無
    原告の主張を裏付けるものとしては、原告の供述(甲15、原告本人)があるほか、平成14年3月に被告が女性とラブホテルに入ったという主張については、調査報告書(甲3)があるとともに、被告自身も、そのまま通り抜けたとはするものの、当該ラブホテルに入ったこと自体は認めている(被告本人)。しかし、平成14年3月の件を除けば、原告の主張によっても、要するに被告が女性と携帯電話でやり取りをしていたというにとどまる。平成14年3月の件についても、前記調査報告書は、午後7時16分ころ被告と女性とがホテルに入っ   さらに詳しくみる:たことから、調査者はすぐに当該ホテルの出・・・

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