「後ストレス障害」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「後ストレス障害」関する判例の原文を掲載:被告は,平成7年4月21日,お椀につがれ・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:被告は,平成7年4月21日,お椀につがれ・・・
| 原文 | (4)被告は,原告との婚姻中,夫婦喧嘩(口論)の際や自分の思うようにならないことがあるとかっとなりやすく,些細なことで原告に暴力を振るったり,外出先で家族を置いて,いきなり姿を消したり,原告を言葉で脅したり侮辱したりするなど,原告に対し,暴力等を繰り返してきた。例えば,被告は,平成7年4月21日,お椀につがれた煮立ったつみれ汁を原告の首,肩にかけ,やけどを負わせ,原告は,夜間救急病院で治療を受け,その後も4か月以上通院した。また,被告は,平成10年10月16日,原告の顔をたたき,原告の右目が腫れて内出血し,原告は,病院で治療を受け,外出時3週間くらい眼帯で過ごしたことなどがあった。 (5)このように原・被告間には,14年間の婚姻生活の間に,口論による夫婦喧嘩が多数あって,被告は,原告の詰問や非難に耐えかねて身体的暴力を振るう行為に出たことが度々であった。原・被告間の夫婦喧嘩の原因には,被告が結婚当初に外車とパソコンを購入したことについて,原告が被告を非難し,責め立てることに起因していたこともあった。他方,被告は,原告に暴力を振るった後,原告が離婚を口にしたり,離婚届の用紙を出したり等すると,一転して反省の態度を見せ,別人のように優しくなり,謝罪したり,原告の機嫌を取り,もう暴力はしない,自分の悪いところは直すからやり直そうと申し込んでくるため,原告は,子供のために自分さえ我慢すれば家庭を維持できると考え,その度に被告の言葉を信じて,やり直そうと努めてきた。 (6)原・被告間の2人の子供は,幼い頃から度々被告の原告に対する暴力を目撃し,いつキレるかわからない被告の前で萎縮し,情緒不安定となった。長女は,幼い頃,被告から両足首を持って逆さづりされたり,夜間被告に叱られて家から閉め出されたりなどして,被告の暴力に恐怖を感じていた。長女は,平成8年4月,小学校に入学後すぐにグループによるいじめにあい,被告の暴力等と重なり,PTSD(心的外傷後ストレス障害)となった。長女は,小学校の高学年になっていじめがなくなった後,徐々に元気になり欠席日数も減ったが,PTSDによる解離性障害やチックはなくならなかった。原告は,このような生活の中で不安や恐怖を感じ,ストレスが溜まり,トラウマが生じ,自分が被告の暴力に耐えてきたことは子供のためにならず,子供のためにも被告と別れて安心できる生活を取り戻すことが必要であると決心し,平成14年11月23日,長女A及び長男Bを連れて自宅を出て被告と別居した。 (7)以上によれば,被告の原告に対する上記暴力等は,不法行為であり,原・被告間の婚姻関係は既に破綻し,両者間には民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由がある。そして,原・被告間の婚姻関係は,主として被告の責めに帰すべき事由(被告の原告に対する暴力等)により破綻したものであり,原告は,これによって多大な身体的及び精神的苦痛を受けたものと認められる。他方,普段内気でおとなしい被告が子供達の前で我を忘れたような行動に出たのは,原告の勝ち気な性格と自己の考え方に反するものに対して強く非難する言動がその一因となったことも否定できない。原・被告間の婚姻関係は,原・被告それぞれが相手方の性格・言動にうまく対応できず,14年間の婚姻生活中に生じた様々な出来事が原因となり結果となって,ついには破綻するに至ったものと考えられる。これら諸般の事情を考慮すると,被告が原告に対して支払うべき慰謝料の額は,金200万円が相当である。 2 争点2(親権者の指定)について 前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。 (1)原・被告間の長女A及び長男Bは,現在,原告において長崎市で監護養育しており,両名とも健やかに成長している。 (2)原告は,身体が不自由ではあるが,子供を監護養育する意思と能力に欠けるところはなく,被告においても,原告が両名の親権者になることについては異論がない。 さらに詳しくみる: (3)したがって,長女A及び長男Bと・・・ |
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