離婚法律相談データバンク 後ストレス障害に関する離婚問題「後ストレス障害」の離婚事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」 後ストレス障害に関する離婚問題の判例

後ストレス障害」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻

後ストレス障害」関する判例の原文を掲載:  (3)原告は,現時点では仕事がなく就・・・

「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:  (3)原告は,現時点では仕事がなく就・・・

原文 である(甲78)。
 (2)原告は短期大学卒業,被告は大学卒業の学歴であり,昨今の大学進学率の高さを考慮すると,長女・長男ともに大学に進学する可能性がある。したがって,高校・大学進学時等の特別の出費がある場合には,被告は,別途費用を負担すべきであるが,時期・出費額が不明であるので,主文には掲げないこととする。
 (3)原告は,現時点では仕事がなく就職できていない。原告には英会話能力あるいは翻訳能力があるため,外出の不自由さはあるにしても,在宅での仕事は可能と思われ,将来仕事を得られる可能性は皆無ではない。
 (4)以上によれば,被告の負担すべき子供2人の養育費の額は,子が成人に達する月まで,14才までは1人当たり月額5万円,15才から19才までは1人当たり月額6万円が相当である(前記養育費・婚姻費用の算定方式と算定表参照)。
第5 結論
   よって,原告の請求は一部理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第5部
        裁判官  小 野   剛

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