「被告が子供達」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「被告が子供達」関する判例の原文を掲載:,暴力と虐待を繰り返し続けてきた。また,・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:,暴力と虐待を繰り返し続けてきた。また,・・・
| 原文 | したり,原告を言葉で脅したり侮辱するなど,原告に対し,暴力と虐待を繰り返し続けてきた。また,被告は,原告が体調不良のときに原告の気持ちを考えずに,無理やり避妊せずに力づくでセックスをし,その結果,原告は長男を妊娠するに至った。 (3)被告は,原告が離婚を口にしたり,離婚届の用紙を出したり等すると,一転して反省の態度を見せ,別人のように優しくなり,謝罪したり,原告の機嫌を取り,もう暴力は振るわない,自分の悪いところは直すからやり直そうと申し込んできたため,原告は,その度にほだされて被告を信じようと努め,子供のために自分さえ我慢すれば家庭を維持できると考え,誰にも話さずに忍耐を重ねてきた。 (4)子供は,幼い頃から度々被告の暴力を目撃し,いつキレるかわからない被告の前で萎縮し,情緒不安定となった。長女は,幼い頃,被告から両足首を持って逆さづりされたり,夜叱られて家から閉め出されたりしたため,被告の暴力に恐怖を感じていた。長女は,平成8年4月,小学校に入学後すぐにグループによるいじめに遭い,被告の暴力等と重なり,PTSD(心的外傷後ストレス障害)となった。長女は,小学校の高学年になっていじめがなくなった後,徐々に元気になり欠席日数も減ったが,PTSDによる解離性障害やチックがなくならず,暴れたり叫んだりしておかしくなることがあった。原告は,このような生活の中で不安や恐怖を感じ,ストレスが溜まり,トラウマが生じ,自分が被告の暴力に耐えてきたことは子供のためにならず,子供のためにも被告と別れて安心できる生活を取り戻すことが必要であると決心した。 (5)以上の被告の行為は,原告に対する身体的,精神的,性的,経済的暴力(不法行為)であり,原・被告間には民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由がある。このように原・被告間の婚姻は,被告の原告に対する身体的,精神的,性的,経済的暴力等(被告の不法行為)により破綻したものであり,原告は,これによって多大な身体的及び精神的苦痛を受けた。原告の精神的苦痛をあえて金銭で評価すれば金1000万円を下らない。 (被告の主張) (1)原告は,結婚当初から平成13年まで13年間にわたり,家計の財布を握っていたものであり,被告の行為によって家計が赤字になることが多かったということはない。被告の年収は,年々上がっていたのであり,月々の家計の不足はボーナス時に補填しえたはずである。車を外車に買い換えたのは,当時乗っていたホンダ車が既に9年落ちで故障がちであって,原告と長女のために安全で丈夫なドイツ車を300万円で購入したものであり,浪費には当たらない。また,パソコンは,会社の仕事の必要から毎月1万円の60回払いのローンを組んで購入したものであり,浪費といえるものではない。 (2)原・被告間には,14年間の婚姻生活の間に,口論による夫婦喧嘩が多数あって,被告が原告の執拗ななじりに耐えかねて数回だけ身体的暴力を振るったことはあるが,脅迫,侮辱,虐待など離婚原因となるような暴力は振るっていない。原・被告間の喧嘩の原因のほとんどは,被告が結婚当初に外車とパソコンを購入したことについて,原告が何度も繰り返しなじり,被告を責め立てることに起因していた。原告は,自分の意見と合わなかったり反対する者に対しては,大きな声を出して喧嘩をふっかける性格であり,ビールを飲んで酔った際にはそれが増幅された。長男の妊娠・出産は,原告の了解を得た結果である。 (3)長女が小学校入学後にいじめに遭い,解離性障害のような症状を呈したことはあるが,被告が長女に暴力など振るったことはない。 (4)原告の離婚請求には民法770条1項各号に掲げる離婚原因は見出しがたい。仮に原・被告間の婚姻関係が破綻しているとしても,その原因は原・被告両名の性格の不一致・価値観の相違にあるか,又は原告の根拠不明な離婚宣言と家出にあるのであって,被告には責任はない。普段おとなしい被告が何故その子供達の前ですらも,我を忘れたかのような行為に出てしまったのは,原告の勝ち気な自己の考え方に反するものに対しては強くこれを排撃する性格・言動がその大きな原因となっていることは否めない。原・被告間の婚姻は,原・被告それぞれが相手方の性格にうまく適応できず,1 さらに詳しくみる:4年間の婚姻生活中に生じた色々な出来事が・・・ |
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