離婚法律相談データバンク 右目に関する離婚問題「右目」の離婚事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」 右目に関する離婚問題の判例

右目」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻

右目」関する判例の原文を掲載:らその限度で認容し,その余は理由がないか・・・

「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:らその限度で認容し,その余は理由がないか・・・

原文 達する月まで,14才までは1人当たり月額5万円,15才から19才までは1人当たり月額6万円が相当である(前記養育費・婚姻費用の算定方式と算定表参照)。
第5 結論
   よって,原告の請求は一部理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第5部
        裁判官  小 野   剛

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