「精神的ダメージ」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「精神的ダメージ」関する判例の原文を掲載:出来事が原因となり結果となって,ついには・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:出来事が原因となり結果となって,ついには・・・
| 原文 | ・言動にうまく対応できず,14年間の婚姻生活中に生じた様々な出来事が原因となり結果となって,ついには破綻するに至ったものと考えられる。これら諸般の事情を考慮すると,被告が原告に対して支払うべき慰謝料の額は,金200万円が相当である。 2 争点2(親権者の指定)について 前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。 (1)原・被告間の長女A及び長男Bは,現在,原告において長崎市で監護養育しており,両名とも健やかに成長している。 (2)原告は,身体が不自由ではあるが,子供を監護養育する意思と能力に欠けるところはなく,被告においても,原告が両名の親権者になることについては異論がない。 (3)したがって,長女A及び長男Bともに母親である原告が親権者となり,両名を監護養育していくのが相当である。 3 争点3(財産分与)について 前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。 (1)原・被告には婚姻中に取得した土地建物等の不動産はない。原告所有の乗用自動車,パソコン,カメラ,オーディオ製品は,現在ではいずれも中古品であり,それほどの交換価値はない。原告が婚姻時に購入した家財道具も同様である。被告の財形貯蓄は,平成11年に車を買い換えた際に頭金130万円に費消し さらに詳しくみる:,また,勤務先の会社の保有株式も,ローン・・・ |
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