離婚法律相談データバンク 用紙に関する離婚問題「用紙」の離婚事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」 用紙に関する離婚問題の判例

用紙」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻

用紙」関する判例の原文を掲載:   前掲各証拠によれば,以下のとおり認・・・

「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:   前掲各証拠によれば,以下のとおり認・・・

原文 般の事情を考慮すると,被告が原告に対して支払うべき慰謝料の額は,金200万円が相当である。
 2 争点2(親権者の指定)について
   前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。
 (1)原・被告間の長女A及び長男Bは,現在,原告において長崎市で監護養育しており,両名とも健やかに成長している。
 (2)原告は,身体が不自由ではあるが,子供を監護養育する意思と能力に欠けるところはなく,被告においても,原告が両名の親権者になることについては異論がない。
 (3)したがって,長女A及び長男Bともに母親である原告が親権者となり,両名を監護養育していくのが相当である。
 3 争点3(財産分与)について
   前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。
 (1)原・被告には婚姻中に取得した土地建物等の不動産はない。原告所有の乗用自動車,パソコン,カメラ,オーディオ製品は,現在ではいずれも中古品であり,それほどの交換価値はない。原告が婚姻時に購入した家財道具も同様である。被告の財形貯蓄は,平成11年に車を買い換えた際に頭金130万円に費消し,また,勤務先の会社の保有株式も,ローンその他生活費等の支払に充てるため,6年ないし7年前に同会社に売却して,いずれも残っていない。
 (2)被告は,原告との婚姻中,本来家計に入れるべき金員の一部を自分のために貯蓄又は消費していたものがあるが,その額は明らかではない。被告が婚姻中給与天引きやアルバイトにより行っていた貯蓄は相当額に達するが,その金   さらに詳しくみる:額は不明である。  (2)被告には株式会・・・

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