離婚法律相談データバンク 「財産分与額」に関する離婚問題事例、「財産分与額」の離婚事例・判例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」

財産分与額」に関する離婚事例・判例

財産分与額」に関する事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」

「財産分与額」に関する事例:「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の暴力、浪費等により妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻と夫は平成元年7月1日に婚姻届出を行い夫婦となりました。
妻と夫は,性格的には,明るい妻と無口な夫とで対照的でした。
2 長女の花子と長男の太郎誕生
長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)の2人の子供をもうけました。
3 妻の障害
平成4年冬に夫のボーナスが下がり、平成5年に生活が逼迫したため、妻は、夫の紹介で教材のセールスの仕事を始めました。
しかし、重い荷物の運搬作業が原因で腰椎椎間板症、座骨神経痛となった上、学生時代に痛めた膝も悪化し、両変形性膝関節症となり、以後就労不能の状態となり、平成12年12月に右下肢機能障害で身体障害者5級の認定を受けました。
4 夫の暴力
妻は、夫との結婚生活中、夫婦喧嘩の際や自分の思うようにならないことがあるとかっとなりやすく、些細なことで原告に暴力を振るったり、外出先で家族を置いて、いきなり姿を消したり、原告を言葉で脅したり侮辱したりするなど、妻に対し、暴力等を繰り返してきました。
5 離婚調停の申立
妻は、平成14年8月8日、東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立をしましたが、同年10月3日、調停は不調となりました。
6 夫との別居
妻は、平成14年11月23日、長女の花子と長男の太郎を連れて自宅を出て夫と別居し、妻の実家のある長崎市に居住しました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
夫と妻の結婚生活はすでに破綻していますが、その責任は妻に対する暴力等を行った夫にあります。
2 妻の慰謝料請求の一部を認める
結婚生活は夫の妻に対する暴力等により破綻していて、これによる多大な身体的、精神的苦痛を受けたものと認められました。ただし、結婚関係は、妻、夫それぞれが相手方の性格・言動にうまく対応できず14年間の結婚生活中に生じた様々な出来事が原因となった結果と考えられたため、夫が妻に対して支払うべき慰謝料の額は200万円となりました。
3 長女の花子と長男の太郎の親権者を妻と認める
長女の花子と長男の太郎は、現在、妻と長崎市で健やかに成長していて、妻も身体は不自由なものの子供を養育する意思と能力があるため、妻が親権者となり養育していくことになりました。
4 財産分与の請求を認める
夫は妻に対し、夫婦共有財産の清算、結婚費用の清算、離婚後の扶養を理由として、500万円を財産分与として支払うことになりました。
5 養育費の請求を認める
夫の平成15年の年間収入額は、アルバイト収入を含めると700万円を超えているが、今後は家族手当や配偶者控除がなくなり、手取り収入が減少すると見込まれます。妻は現時点では仕事がなく就職できていないが、英会話能力や翻訳能力があるため、在宅での仕事は可能と思われ、将来仕事を得られる可能性があると思われます。以上により夫の負担すべき養育費の額は、14才までは1人当たり月額5万円、15才から19才までは1人当たり月額6万円を支払うことになりました。
6 1~5以外の妻の請求は認められない。
理由のある妻の請求は認められるが、それ以外の請求には理由がないために認められませんでした。
原文        主   文

     1 原告と被告とを離婚する。
     2 原告・被告間の長女A(平成元年○○月○日生)及び長男B(平成8年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
     3 被告は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成14年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
     4 被告は,原告に対し,金500万円を支払え。
     5 被告は,原告に対し,本判決確定の日から平成16年11月まで,毎月末日限り,原告と被告間の長女A及び長男Bにつき1か月各5万円宛,平成16年12月から平成23年9月まで,毎月末日限り,長女Aにつき1か月6万円,長男Bにつき1か月5万円宛,平成23年10月から両名がそれぞれ成年に達する月まで,毎月末日限り,1か月各6万円の割合による金員を支払え。
     6 原告のその余の請求を棄却する。
     7 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1,2項と同旨
 2 被告は,原告に対し,金1000万円及びこれに対する平成14年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告は,原告に対し,相当額の財産分与をせよ。
 4 被告は,原告に対し,原告と被告間の長女A及び長男Bがそれぞれ大学を卒業する月(長女につき平成24年3月,長男につき平成31年3月)まで,毎月末日限り,1か月各5万円の割合による金員を支払え。被告は,原告に対し,長女A及び長男Bの高校・大学進学等の特別の費用について別途負担せよ。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,被告に対し,被告の原告に対する身体的・精神的暴力,脅迫,虐待及び被告の浪費等による婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)の存在を理由とする離婚,原告と被告間の長女A及び長男Bの親権者の原告への指定,慰謝料の支払,財産分与及び養育費の支払を求めた事案である。
 (基本となる事実)
  1 原告と被告は,平成元年7月1日,婚姻届出をした夫婦である。
  2 原告と被告は,両者間に長女A(平成元年○○月○日生)及び長男B(平成8年○○月○○日生)の2人の子をもうけた。
  3 原告は,平成14年8月8日,東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立(同庁平成14年(家イ)第2156号)をしたが,同年10月3日,調停は不調となった。
  4 原告は,平成14年11月23日,長女A及び長男Bを連れて自宅を出て被告と別居した。以降,原告は,実家のある長崎市に居住し,実家(母親方)を連絡先としている。
  (甲1ないし3,乙4,原告,被告及び弁論の全趣旨)
第3 争点
 1 婚姻を継続し難い重大な事由の有無,原・被告双方の有責性の程度,慰謝料請求の当否
 (原告の主張)
 (1)原告は,被告と婚姻中,被告の給与の振込口座の管理を任されていた。しかし,被告は,原告に相談もせずに高額な物品(外車,パソコン等)をローンで購入するなど自分の趣味に多額の金員を支出したため,家計は赤字になることが多かった。そのため,原告は,結婚前からの自分の貯蓄を取り崩したり,実家の母から援助してもらって生活費の不足分を補っていた。
 (2)被告は,自分の思うようにならないことがあるとすぐかっとなりやすく,些細なことで原告に暴力を振るったり,外出先で家族を置いて,いきなり姿を消したり,原告を言葉で脅したり侮辱するなど,原告に対し   さらに詳しくみる:自分の思うようにならないことがあるとすぐ・・・
関連キーワード 離婚,暴力,財産分与,慰謝料,親権
原告側の請求内容 1 夫との離婚
2 長女の花子と長男の太郎の親権者をいずれも妻と認めてもらうこと
3 夫は妻に対して2,000,000円及びこれに対する平成14年12月8日から支払済みまで年5分の割合の金額を支払う
4 夫は妻に対して5,000,000円を支払う
5 夫は妻に対して本判決確定の日から平成16年11月まで,毎月末日に長女の花子と長男の太郎につき1か月各50,000円、平成16年12月から平成23年9月まで,毎月末日に長女の花子に1か月60,000円、長男の太郎に1か月50,000円、平成23年10月から長女の花子と長男の太郎がそれぞれ成年に達する月まで,毎月末日、1か月各60,000円の割合による金額を支払う
6 妻の1~5以外の請求をみとめない
7 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,100,000円~1,300,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第72号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年9月16日に結婚しました。
2 性格の不一致
夫と妻は冷暖房の温度など様々な場面で意見が合わないことがあったり、レストランで喧嘩になって妻が一人で帰るようなこともありました。
平成10年夏ころ、妻は夫に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともありました。
平成12年夏ころまでには、夫婦間の関係が更に悪化してきていました。
3 妻の妊娠、そして中絶
平成12年8月、妻は市販の妊娠検査薬で妊娠を知り産婦人科を受診しました。
妻は夫の父親と妹が統合失調症のため、子供への遺伝を心配して、また、夫とも仲が悪かったので将来を気にして中絶することにしました。
夫にも妊娠を告げた後に遺伝に対する不安を告げました。夫から同意書をもらい、中絶手術を受けました。
4 夫婦仲の更なる悪化
平成12年12月27日頃、夫と妻は自宅マンションに引っ越しました。その際も夫と妻は喧嘩し、関係は更に悪化しました。
夫は妻が生活費を隠していて、妊娠時の経緯について妻にだまされているという疑いを強めていました。平成12年12月29日、夫は妻に対して離婚を申し出て、離婚を前提とした別居をすぐに始めたいと告げました。
妻は結婚生活の継続は難しいと考えていましたが、時間が欲しいと答えて、親に相談するために実家の金沢に帰省しました。
5 夫、離婚意思変わらず
妻は平成13年1月2日頃自宅マンションに戻って夫と話し合いをしました。しかし夫は更に離婚を求めました。平成13年1月6日頃には離婚届をもらってきて署名し、妻に渡して署名を求めました。
妻は離婚するという方針を受け入れていたものの、即時の別居、離婚には応じず、今は署名できないと告げました。
6 夫、妻を自宅に出入り禁止に
平成13年1月13日夜、妻が外出先から帰宅して、入浴しようとしていたところ、夫は妻の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出しました。
妻は管理人に相談して警察官を呼び、出動した警察官の求めに応じて夫は妻に対して数分部屋に入ることを認めました。妻は少量の荷物を持ち出した程度で家を出ました。
その際、夫は妻がハンドバッグに入れて持っていた自宅マンションの鍵を取り上げ、以後妻の入室を認めませんでした。
7 別居
これ以降、夫と妻は別居しています。
判例要約 妻の主張に対する裁判所の判断
1 婚姻を継続し難い重大な理由がある
夫と妻は互いに離婚を請求しています。平成13年1月13日以降別居状態が続いていることなどによれば、婚姻は既に破綻しているのは明らかです。
2 夫への慰謝料請求を認めない
離婚の原因が夫、妻のどちらか一方の暴言、暴力にあるとはいえないため、慰謝料の対象となる具体的な行為が認められません。別居開始時の夫の行動には不相当な点はありますが、この点のみで慰謝料請求を認めることはできません。
3 妻は夫に財産分与として271万2,643円を支払え
妻の結婚前の資産は97万6円
妻名義の婚姻破綻時の資産は541万6,023円
夫の結婚前の資産は1,615万6,405円
夫名義の婚姻破綻時の資産は1,517万7,135円です。
よって、婚姻期間中に形成された妻名義の資産は444万6,017円
婚姻期間中に形成された夫名義の資産は-97万270円となります。
そうすると、婚姻期間中に形成された資産は合計346万6,747円となるので、2分の1の173万3,373円が財産分与後に夫と妻がそれぞれ保持すべき資産になります。
したがって、財産分与としては妻が夫に対して271万2,643円を支払うことが相当です。

夫の主張に対する裁判所の判断
1 婚姻を継続し難い重大な理由がある
妻の主張に対する裁判所の判断の通り、二人の婚姻は既に破綻しているのは明らかです。
2 妻への慰謝料請求を認めない
妻の主張に対する裁判所の判断の通り、離婚の原因がどちらか一方にあるとはいえないため妻に対する慰謝料請求は認められません。
3 妻は夫に財産分与として271万2,643円支払え
妻の主張に対する裁判所の判断の通りです。

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