「生活を形成」に関する離婚事例・判例
「生活を形成」に関する事例:「価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻」
「生活を形成」に関する事例:「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻と夫の価値観の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫との出会い 平成6年頃、妻が受付業務のアルバイトをしていた音楽教室で夫がピアノを習っていたことから二人は知り合いました。 2 夫との交際 二人はその後、親しく交際した時期もありましたが、しばらく疎遠となっていました。妻は、東京芸大を経て平成10年5月頃からドイツに居住して音楽大学に通い、声楽を履修していましたが平成11年9月頃から日本に居住する夫と手紙をやりとりするようになりました。 平成12年5月頃から再び親しい関係になり、平成12年8月頃から結婚を前提に交際し平成13年2月28日頃に正式に婚約しました。 3 妻がドイツでオペラ歌手として採用される 妻は平成13年8月に音楽大学を卒業する予定で、その後日本に帰国し夫と挙式し入籍する予定でしたが平成13年1月頃ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり、夫の了解のもと平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くことになりました。 4 夫との結婚 妻と夫は、当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し、妻はすぐにドイツに戻ったため結婚直後も同居期間はありませんでした。妻は平成13年8月に音楽大学を卒業して一旦帰国し、平成13年8月25日に結婚披露宴を挙げてこの間、妻と夫は1か月程同居しました。妻は平成13年8月中にドイツに戻り、平成13年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として働きました。その際妻は、上記歌劇場とは旧姓の山田(仮名)で契約していたため、ドイツでのオペラ歌手としての活動には山田姓を使用していましたが、その点については夫の了解を得ていました。 5 夫が妻の旧姓での活動を問題視するようになる 夫は平成14年4月23日頃から同月28日頃までドイツを訪問し妻が出演しているオペレッタを観劇したりオーケストラの演奏を聞いたりして過ごしましたが、妻がドイツで旧姓を使っているという話が出たことで夫はショックを受けました。それ以後、夫は妻が夫の姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり、妻がオペラ歌手の仕事関係で山田姓を使用していることや妻の携帯電話の留守番応答が山田姓のままであることを問題視するようになりました。そして、その件を巡りメールやファクスが交わされ、妻が山田姓を使用している理由を夫に説明しても夫が理解しようとせず、夫から結婚を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取ったため、精神的に酷く傷つき夫に対する愛情が急速に冷め、離婚を意識するようになりました。 6 妻が離婚を決意して帰国 妻は平成14年5月13日頃に帰国し、まず熊本の父母方に行き、夫との離婚について相談しますが、父母からは本人同士で解決するように言われました。また妻と夫は連日深夜まで話をし、夫はメールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し、妻に対する愛情は変わらない旨を述べ、妻の理解を得たものと受け取っていましたが、妻は夫が自己を正当化しその価値観を一方的に押しつけ妻を批判することに終始したものとしか受け取ることができず、精神的にも肉体的にも夫に対する愛情を失なっていきました。妻がドイツに戻った後は、平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていましたが、この時点で夫とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り、夫と離婚する決意を固めました。自己の存在そのものである歌について悪く言われたことで、夫に生理的な嫌悪感すら抱くようになり、平成14年8月にドイツ国内で転居したもののその住所を夫には知らせず、現在も明らかにしていません。 7 妻の父母を含めての話し合い 平成14年9月4日頃、熊本で妻の父母を交えて話合いの場を持ちましたが、妻は夫の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち、話合いにはなりませんでした。その後妻はドイツで、夫は日本で生活し、妻と夫は、平成14年9月以降は調停期日において2回、いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけでメールや手紙でのやりとりも平成14年9月頃が最後でそれ以後は全くないといっていい状況にありました。 |
判例要約 | 1 結婚生活の破綻の原因は妻にのみあるわけではないため離婚を認める 妻と夫との夫婦関係は、平成13年3月22日に入籍したが、その後も妻がドイツでの生活を継続していたため同居期間は1か月程度でした。夫婦としての共同生活は、平成14年9月から営むことを予定していましたが、未だ共同生活の実体が形成されておらず、完全に破綻しているものと認められました。ただし、妻は夫に対する愛情と信頼を完全に失い、夫と共同生活を行う意思を失っていて、かたや夫も、妻に対する愛情を失っていないとは言うものの、妻と信頼関係を形成できるような精神状況にはないと判断されたため、結婚生活の破綻に関しては一方的に妻のみが原因とはいえず、離婚が認められました。 2 妻の慰謝料請求については認めない 妻と夫との夫婦関係の破綻は、夫のメールが直接的な原因とはなったものの、その原因の根本は、妻と夫との価値観や結婚観の相違、感性の違いにあり、夫のメールはそのことを表現したにすぎないものであるため、慰謝料請求は認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 1 原告の請求 (1)原告と被告とを離婚する。 (2)被告は,原告に対し,300万円を支払え。 2 事案の概要及び当事者の主張の概略 (1)事案の概要 原告(昭和49年○○月○日生)と被告(昭和29年○月○日生)は平成13年3月22日に婚姻し,同年8月25日に東京で結婚披露宴を挙げた夫婦であるが,原告は婚姻後もドイツで生活し,披露宴後はオペラ歌手として稼働していたものであり,他方,被告は日本に居住し稼働していたもので,原告と被告は平成14年9月から日本で同居して生活する予定であった。[甲1,2,6,21,乙1,原告,被告,弁論の全趣旨] (2)原告の主張の概略 原告は,民法770条1項5号に該当する婚姻を継続し難い重大な事由として,次のとおり主張して,被告との離婚を求め,慰謝料を請求した。 すなわち,原告と被告はドイツと日本とに別れて生活し結婚後もほとんど同居の期間はなく,年齢差も大きく,互いに極めて多忙な特殊な仕事に就いていることなどから,その婚姻関係を維持するためには何よりも相互の深い愛情と強い信頼関係が不可欠であったにもかかわらず,被告は,原告がドイツでの生活で旧姓を名乗っていると思い込み,原告がその誤解を解こうと努力したにもかかわらず,原告の説明には全く耳を貸さずに原告を執拗に非難し続け,取り返しのつかない言葉を原告に電子メール(単にメールという。)で送り,その後は自己を正当化することのみに腐心したもので,原告と被告との結婚観の違い,性格の不一致は明らかで,原告は,被告の上記言動により深く傷つき被告に対する愛情や信頼を喪失し,婚姻継続の意思を完全になくし,平成14年8月に日本に帰国して被告と同居することを断念しドイツで引き続き生活しているもので,その婚姻関係は,専ら被告の言動を原因として,完全に破綻しており,もはや修復の見込みは全くない旨を主張した。 (3)被告の主張の概略 これに対し,被告は,原告との婚姻関係は破綻しておらず,被告は婚姻前も後も原告には大切に接し,原告の要望を入れて披露宴直後から1年間の別居を受け入れ,その後も原告を理解しようと努力し,誠意をもって話合いに応じてきたもので,原告と同居する準備を今も行い,婚姻の継続を望んでいると主張する。 3 当裁判所の判断 (1)証拠[甲1,4,6から9まで,13から16まで,20から22まで,乙1,2,4,6(以上枝番を含む。),原告,被告]及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告と被告とは,平成6年頃,原告が受付業務のアルバイトをしていた音楽教室で被告がピアノを習っていたことから知り合い,その後親しく交際した時期もあったが,しばらく疎遠となっていた。原告は,東京芸大を経て,平成10年5月頃からドイツに居住して音楽大学(この音楽大学を以後単に音大という。)に通い,声楽を履修していたが,平成11年9月頃から,日本に居住する被告と手紙をやりとりするようになり,平成12年5月頃から,再び親しい関係になり,平成12年8月頃から結婚を前提に交際し,平成13年2月28日頃に正式に婚約した。 イ 原告は,平成13年8月に音大を卒業する予定で,その後日本に帰国し,被告と挙式し入籍する予定であったが,平成13年1月頃,ドイツの歌 さらに詳しくみる:月頃から,日本に居住する被告と手紙をやり・・・ |
関連キーワード | 価値観,離婚,旧姓,別居,慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②夫は妻に対し3,000,000円を支払う |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第775号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。 平成8年に妻は双子の子供を出産しました。 2 夫の職業 夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。 3 夫婦仲 夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。 4 夫の暴力 妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。 5 別居生活 夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。 6 妻が調停を起こす 妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。 夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。 7 妻の両親と夫の関係 夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。 平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。 8 再び家族で同居生活に 妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。 夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。 9 絶えない夫婦喧嘩 夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。 平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。 10 再び別居 妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。 |
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判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。 2 親権者は妻 二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。 姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。 3 養育費は一人2万5000円 妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。 夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。 4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え 夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。 しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。 |
「生活を形成」に関するネット上の情報
『聖書と医学』P・トゥルニエ著より
人間の生活と社会の生活を形成する受肉の宗教である。
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個人の生活を形成するのは習慣である〜ヤミー・ザ・ダークネス3世〜---ということで、ブログはじめます。半分以上はお弁当について。残りの半分の半分は食べ物。さらに...
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