離婚法律相談データバンク 上記言動に関する離婚問題「上記言動」の離婚事例:「価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻」 上記言動に関する離婚問題の判例

上記言動」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻

上記言動」関する判例の原文を掲載:いということでしたら,もう一度二人の関係・・・

「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:いということでしたら,もう一度二人の関係・・・

原文 前というのは私にとっては重要な問題です。変える気がないということでしたら,もう一度二人の関係を見直させてください。そもそも考え方が違うということでしょうし。」というメールを送り,原告は,被告に対し,「別姓というのは,プライベートの部分も違う名前を使うということでは無いでしょうか?」「私は歌のほうで名前を変える気はありません。」というメールを送り,同月9日,原告は,被告に対し,「きっといろいろ考えているのだろうと思いますので,こちらからはしばらく電話しません。」というメールを送り,被告は,原告に対し,「私はいろいろと考えることはありません,考えはまとまっています。」「本当には結婚していなかったのかもしれませんね。他姓を名乗る人の子供が欲しいとは思いません。」というメールを送った。同月10日,被告は,原告に対し,「現在問題となっていることは,二人にとってとても重要です。X1は自分の考えをかえないでしょうが,私もX1がX1’姓を名乗ることを容認できません。」「X1に『△△△』という名前を守り,盛り立てていくという考えがないのなら,安心して子供を作って子供と家を預ける気にはなりません。」「X1のことは,本当に愛しているけれど,この問題は妥協できません。今すぐに,どうとはならないかもしれませんが,誤解とかの一過性の問題ではなく,一生の問題なので,最悪の解決方法のことも考えておいてください 実家に帰られるでしょうから,ご両親ともよく相談してください。X1’家としてどう結論されても構いません。」というメールを送り,原告は,被告に対し,「X1’の名前が入っているのは,携帯電話だけです。」「もう前に入れ替えようと何度も試しています。」「理由なんてどうでも良いことかもしれませんが。」「私にはY1の気持ちにこたえる力はないと思います。」というメールを送った。
    原告としては,X1’姓はオペラ歌手としての仕事関係で被告の了解を得て使用しているもので,携帯電話の留守番応答については機械の故障で変更できなかっただけで,その他の場面では△△△姓を使用しており,その点を被告に説明しても,被告がこれを理解しようとせず,挙げ句,被告から婚姻を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取り,精神的に酷く傷つき,被告に対する愛情が急速に冷め,原告においても被告との離婚を意識するようになった。
  エ 原告は,平成14年5月13日頃に帰国し,同日頃,まず熊本の父母方に行き,被告がいうように離婚について相談し,父母からは本人同士で解決するように言われ,その後,同月16日から同月20日まで東京の自宅に滞在した。
    原告と被告とは,連日深夜まで話をした。この時の話については,被告においては,メールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し,ずっと謝り続け,何か誤解があるのならそれについて説明し,原告に対する愛情は変わらない旨を述べ,原告の理解を得たものと受け取ったが,原告においては,被告が自己を正当化し,その価値観を一方的に押しつけ,原告を批判することに終始したものとしか受け取ることができず,被告からメールが賭であったと言われたことにも改めてショックを受け,精神的にも肉体的にも被告に対する愛情を失なっていった。
  オ 原告は,被告に対し,ドイツに戻った直後の平成14年5月23日,「Y1の気持ちは十分にわかっていますが,どうしてか自分でもわかりませんが,どうしても私はY1と同じ気持ちになれません。ごめんなさい。」というメールを送り,同月24日,「Y1に怒っているわけではありませんが,どうしても前のような愛情は戻ってきません。」「しばらくは電話を控えさせてもらって良いですか?とてもおかしな気分なので…」というメールを送り,同月28日,「気持ちの方がとても戻っている状態に無いということをもう一度言っておかなければなりません。」「私とは別れていただいたほうが良いと思っています。」というメールを送り,同月29日,被告は,原告に対し,「X1ちゃん,愛しています。これは変わらない,X1の気になるところは一つ一つ直していく努力をします。別れるつもりはありません。」というメールを送った。
    その後,被告から原告へは上記と同様のメールを送ったが,原告はしばらくの間返信せず,平成14年6月10日,原告は,被告に対し,「本当に申し訳無いと思いますが,まったく気持ちは戻りません。何度も言いたくはありませんが,私はもうY1さんのことは愛していません。」というメールを送り,同月25日,「Y1さんの元へは戻りません。離婚するという気持ちは変わりません。」というメールを送った。原告は,この頃までは,ともかくも住居や電話等の解約手続を執るなど平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていたが,こ   さらに詳しくみる:の時点で,被告とは価値観や結婚観あるいは・・・

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